相談の広場
下記の勤務時間で勤務しているパートの方の年休についてです。
月…4時間
水・土…5.5時間
木…8時間
①週所定労働時間が30時間未満
週所定労働日数が4日
というとで、半年後の付与日数は7日でよいのでしょうか。
②当方では半日単位での年休も取得できます。
月・水・土曜に年休を取得する場合、1日の取得として取 り扱って問題ないでしょうか。
(常勤の1日勤務時間は8時間です。)
③本来勤務日ではない火・金・日曜に年休を取得することは 可能でしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
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> 下記の勤務時間で勤務しているパートの方の年休についてです。
>
> 月…4時間
> 水・土…5.5時間
> 木…8時間
>
> ①週所定労働時間が30時間未満
> 週所定労働日数が4日
> というとで、半年後の付与日数は7日でよいのでしょうか。
OKです。
>
> ②当方では半日単位での年休も取得できます。
> 月・水・土曜に年休を取得する場合、1日の取得として取 り扱って問題ないでしょうか。
> (常勤の1日勤務時間は8時間です。)
日により所定労働時間が異なる場合は、有給休暇をとる日により「通常の賃金」が異なりますので、平均賃金により支払うことにしたほうが、不公平感はなくなります。
半休ならばその1/2ということになります。
もちろん、労働者に有利になるほうの、1日の取得の取り扱いでも構いませんが。
しかし、週の労働日数が3日など、勤務日数が少ない場合は、原則の計算方法
(以前3カ月に支払った賃金総額÷その期間の総暦日数)では平均賃金が低くなってしまう場合があります。
そこで、時給、日給や出来高払い等の場合は、
(以前3カ月に支払った賃金総額÷実労働日数×60%)
で計算し、原則的な計算方法で算出した平均賃金と比べて高い方を平均賃金とします。
平均賃金により有給休暇取得分の給与計算を行う場合は、有給休暇を取得した賃金の締切日ごとに平均賃金を計算しなければなりませんので、給与計算は面倒になります。
>
> ③本来勤務日ではない火・金・日曜に年休を取得することは 可能でしょうか。
そもそも労働義務が無い日なのですから、年休の概念そのものが発生しません。
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