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転勤について

著者 yamakoma さん

最終更新日:2009年03月22日 20:46

労働組合の委員である従業員に対して転勤を命じたところ組合より不当労働とのこと
この転勤命令について団体交渉をおこないたい、使用者側もこれに応じた。
ところが転勤先に赴任期間が過ぎても一向に赴任しようとしない。
団体交渉におうじたとゆうことでふにんしなくていいのか?
団体交渉に応じたということで転勤命令撤回ととらえていいのか?
③赴任しない従業員業務命令違反なのか?

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Re: 転勤について

yamakomaさんへ

Q.労働組合の委員である従業員に対して転勤を命じたとこ
ろ組合より不当労働とのこと

A.不当労働行為は、会社よる労働組合労働者に対する団
 結権などの侵害行為です。

Q.この転勤命令について団体交渉をおこないたい、使用者
側もこれに応じた。
この交渉で不当労働行為を会社側・労働組合労働者
 に対する不当労働行為が解消された。

ところが転勤先に赴任期間が過ぎても一向に赴任しようとしない。
団体交渉におうじたとゆうことでふにんしなくていいの
 か?

回答:人事異動命令が、雇用契約について包括的合意があ
   ること。(雇用契約書で職種、勤務地が限定されて
   ないこと。
   就業制限に基づいていること。
   上記の内容を踏まえ、労働者に平等・公平性があれば
   労働者契約の義務を負うことになります。
団体交渉に応じたということで転勤命令撤回ととらえ
   ていいのか?

回答:不当労働権を解消して、労働組合労働者と交渉し
   会社の人事異動命令を労働組合労働者が受け入れ
   たら撤回ではないですが。
   
③赴任しない従業員業務命令違反なのか?

回答:会社が前記の内容、従業員の家族で介護等の不利益
  がなく、労働者とも、きちんと合意していればいいで
  す。会社は、人事権をもっていますから、業務命令
  反の可能性はありますが、むやみに発動すると、会社
  のしらない本人の不利益をもとに、抗議されるまたは
  裁判にもちこまれるケースもあります。

会社が人事異動命令を本人へどのように発して、何故、労働
組合が不当労働行為といっているのか、何故、今だ、応じないのか、最初にもどって、会社の動きで不備はないかを確認
し、再度、労働組合団体交渉を申し入れした方がいいかと
みられます。

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