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労務管理

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有給休暇推奨日について

著者 あんが さん

最終更新日:2009年03月25日 13:54

こんにちわ。
有給休暇推奨日について教えて下さい。

来年度(4/1~)のカレンダーが会社から出たのですが
有給休暇推奨日」がありました。
有給休暇推奨日」がある事自体は「この日に有給休暇
取って連休にしましょう♪」的な日なので、普段有給休暇
が取れない人達には、良いのですが・・・

問題は「会社へ出社する事は禁止!」と注釈で
書かれてました。
なら、なんで休みにしないの?と思いますが、会社の
考えている事がわかりません。
これは、法的にも問題ないのでしょうか?

あくまで「有給休暇推奨日について」私の認識では
上記の通りなので、仕事が終わってなく、会社へ出社したい
場合や年次休暇を使い切った社員は、欠勤扱いになるので
問題があるのでは?と思っています。

ちなみに就業規則に「有給休暇推奨日について」は
触れられていません。

広く、御意見を頂ければ幸いです。
以上、宜しく御願いします。

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Re: 有給休暇推奨日について

厚生労働省からも、有給休暇取得についていろいろと報告がされていますね。企業間でも差異はありますが、忙しいとか無碍に休むと、なんて聞きますね。
ちょっとおもしろいブログがありますが、お読みになられましたか!

「小僧之家」さんHp
有給休暇推奨日とはね」  

http://air.ap.teacup.com/kozoh/436.html

それから、自己研修休暇(祝日のない月には3連休を推奨する休暇)とか、 勤続3年毎5日間特別休暇制度 ;年末年始やGWなどの大型連休がある場合は、間の数日を有給推奨日として、オフィスクローズとし、できるだけ長期休暇が取得できるよう企画する企業もあります。

これは、会社と労働組合などが、労働者に充分な有給取得を求めるようにしていることですね。

#####################

> こんにちわ。
> 有給休暇推奨日について教えて下さい。
>
> 来年度(4/1~)のカレンダーが会社から出たのですが
> 「有給休暇推奨日」がありました。
> 「有給休暇推奨日」がある事自体は「この日に有給休暇
> 取って連休にしましょう♪」的な日なので、普段有給休暇
> が取れない人達には、良いのですが・・・
>
> 問題は「会社へ出社する事は禁止!」と注釈で
> 書かれてました。
> なら、なんで休みにしないの?と思いますが、会社の
> 考えている事がわかりません。
> これは、法的にも問題ないのでしょうか?
>
> あくまで「有給休暇推奨日について」私の認識では
> 上記の通りなので、仕事が終わってなく、会社へ出社したい
> 場合や年次休暇を使い切った社員は、欠勤扱いになるので
> 問題があるのでは?と思っています。
>
> ちなみに就業規則に「有給休暇推奨日について」は
> 触れられていません。
>
> 広く、御意見を頂ければ幸いです。
> 以上、宜しく御願いします。

Re: 有給休暇推奨日について

あんがさんへ

労使協定して、計画的付与をあらかじめ日程をきめて
全社一斉、部ごと一斉で所得するということと。

就業規則に明示されていなければなりません。

御社の「有給休暇推奨日」の言葉から判断すると、有休は取ってもいいし、とらなくてもいい。と解釈できます。

「会社へ出社する事は禁止!」は、労使協定就業規則
で、計画的付与がなされていれば、有効、してなければ無
効と判断します。

弊社は、有休が少ないものについては「出勤可」としてま
す。但し、上司(部長・課長は1名・チームリーダー3~5名)
が部下が出勤するときは、上司が出勤します。(労務管理面)

だから、社員が出て、課長・チームリーダーを休んでもらう
ときは、部長が出勤となります。

課長が何人もいないので、結構意思疎通は図れ、従業員も遠慮なく出勤してます。

まぁー閑散とした中にいると、日ごろあんまり話せない社員
と、同じ人間同士で話している、また、これもいいもんかと。

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