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労務管理

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退職について

著者 りんご2 さん

最終更新日:2009年03月25日 11:18

よろしくおねがいします
社員さんが上司と仕事上言い合いになり、突然の退職宣言、 
それから12日ほどたちますが、連絡が取れません。
自宅にお電話しても出てもれえず。携帯電話に関しては、はじめは
留守電になってたのですが、現在着信拒否になっています。
退職手続きをしてもいいのでしょうか?
それと、保険証、鍵、携帯電話の返還はどの様に求めれば
いいのでしょうか。

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Re: 退職について

著者オレンジcubeさん

2009年03月25日 13:32

> よろしくおねがいします
> 社員さんが上司と仕事上言い合いになり、突然の退職宣言、 
> それから12日ほどたちますが、連絡が取れません。
> 自宅にお電話しても出てもれえず。携帯電話に関しては、はじめは
> 留守電になってたのですが、現在着信拒否になっています。
> 退職手続きをしてもいいのでしょうか?
> それと、保険証、鍵、携帯電話の返還はどの様に求めれば
> いいのでしょうか。

こんにちわ。
まず、御社の就業規則で、懲戒解雇事由の中に、「無断欠勤が○○日以上に及んだ時」等の定めがある場合には、その規定によって(懲戒)解雇することが考えられます。しかし、解雇するためには、解雇通知が相手に到達する必要がありますが、行方不明者には解雇の意思表示を伝えることは出来ません。

行方不明者を解雇として取り扱う場合には、公示送達(民事訴訟法)によらなければなりません。
公示送達は、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てて、裁判所の掲示板に掲示するほか、官報および新聞に少なくとも1回掲載するなどによって行います。この場合、最後に官報もしくは新聞に掲載された日から2週間を経過した時、相手方にその意思表示が到達したものと見なされます。

この2週間経過した日以降の日で、30日経過した日が解雇日となります。

ここまでは行方不明ということで説明させていただきましたが、そんな大げさではなく、住居に居住は感じられるが、こちらからの連絡には一切応じないような場合は、当社で次のような取り扱いを致しました。

その社員は無断欠勤が続きました。採算の郵便や電話連絡訪問等をしても、連絡がとれませんでした。

労基署に確認し、書留内容証明郵便物ということで、退職勧告書を2通作成し1通を本人に送りました。この方法で解雇いたしました。

保険証は、その解雇通知とあわせて通知し、解雇日までに返送していただくようお願いするしかないでしょう。

万一資格喪失後に使用されますと、本人からのお金の徴収が難しいようでしたら会社が立替責任が生じますので、再三連絡された方が良いと思います。

鍵は会社の鍵でしょうか。
会社の鍵であれば、その人だけのために会社の鍵を代えることも大変でしょうが、最悪そのような手段をとることも必要だと思います。

携帯電話は、法人契約されているようであれば、使用できないようにストップをかける手続きをとればいいのではないでしょうか。

Re: 退職について

著者りんご2さん

2009年03月26日 09:20

オレンジcubeさん
ありがとうございます。これを参考にして
社長と相談したいとおもいます。
本当にありがとうございます。

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