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労務管理

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一時帰休中の給料カットについて

著者 雪野王子 さん

最終更新日:2009年03月26日 09:24

お世話様です。いつも拝見させていただいております。

この世界的な不況に伴い、会社が一時帰休を行い、雇用調整助成金を申請しておりますが、この一時帰休中に給料が20%カットになりました。
助成金を申請しているのになぜ?と思っております。

そこでご質問なのですが、助成金を申請して、社員全員の給料を一律20%カットするのは違法ではないのですか?

また、それでも助成金の支給対象にはなるのでしょうか?

休業補償は通常の60%の支給・・・100%-20%=80%を月給で支給しているから違法にはならないのでしょうか?

どなたか、ご教授いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 一時帰休中の給料カットについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月26日 22:40

雇用調整助成金はこの不況にもかかわらず、「従業員を解雇せず雇用維持に努力される」事業主に支給される助成金制度です。

会社の責に帰すべき事由による休業の場合、使用者は「休業期間中当該労働者平均賃金の60%以上の手当」を支払わなければなりません。

会社から一時帰休に関する説明が十分なされてないように感じますが、「従業員を解雇せず雇用維持に努力される」事業主で、その事業主に対し「休業期間中当該労働者平均賃金の60%以上の手当」を支給する事業主への助成金です。
法律的には問題ありません。

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