相談の広場
派遣社員として就業しています。有給休暇についての説明をきちんとされていなく、何日有給休暇が残っているかすらもわからない状態だったので先週派遣元に問い合わせしました。 現在私の場合、
・平成19年10月23日から就業のため、平成20年4月23日~平成21年4月22日分として 7日(うち3日休暇取得申請済み)
・平成21年4月23日から 8日
とのこと。また、派遣元の有給取得の際のルールとして
・1ヶ月に2回までの有給休暇取得
・休暇希望日の1週間前までに申請書を提出
と言われました。 私自身は問い合わせをするまで、このルールを聞いてなく、有給日数についてもなんの告知もなく、就業契約書にも有給休暇のことは一切ふれられておりません。
そして、本日派遣先から、来月の4月末の契約で打ち切りたい、という話が派遣元にありました。 派遣元に有給休暇のことを尋ねると、派遣先に迷惑かけられないから、残りの有給は全部取るというのはどうかと...と、歯切れの悪い答えで、はっきりとどうするのかを言い出してきません。「4月末までで契約を打ち切られる上に、残りの有給は無駄にしろ、ということですか?」と聞いても「無駄にしろなんて言ってないですが、現実的にまとめて取ると先方に迷惑がかかりますしね...」とはっきりしないので、「では社長に聞いてください。」と促すと、派遣先の社長は、まとめて有給休暇を取り、消化することを認めてくれたとのこと。後で社長に聞くと「残りの12日はちゃんと有給取らせるって言ってたよ」と。
しかし、ここで問題があります。
1年目の有給残、4日は何とか取れるとしても4月23日から2年目として有給休暇が8日新たに発生する分がどうなるのかということです。 4月23日から30日までの間、平日出勤日は5日です。 土日祝日をあわせるとちょうど8日となります。 このような場合、有給8日のうち、5日分しか消化出来ないのでしょうか?
以前別の大手派遣会社では、有給の残日数分を契約延長して有給消化をさせていただきました。しかし、現在の派遣会社では、そんなことはしません、ときっぱり言います。
有給休暇についてこの1年半一度たりとも派遣元から何ら説明もなくきているのに、4月末で契約が終了となり、有給消化を申し出ると、先方に迷惑が、とか1ヶ月に2回ということになっているし、など 遠まわしに「取るのはどうかな...」という態度で、怒り心頭!です。
それと、勤務条件は週5日、9:00-15:00のパートですが、この場合有給は1年目7日、2年目8日...であっていますか?
会社の出勤体制も月ー金、と第2、第4土曜日が出社と就業規則にはあるのですが、実際には社長以外はほとんど土日は出勤していません。
有給休暇について一切の説明がなく、出来れば有給消化をして欲しくない、という態度の派遣会社に、なんとしても正当な方法で有給取得を主張したいと思っています。場合によっては労働監督基準署に行ってもいいと思っているくらいです。
アドバイスよろしくお願いします。
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> 1年目の有給残、4日は何とか取れるとしても4月23日から2年目として有給休暇が8日新たに発生する分がどうなるのかということです。 4月23日から30日までの間、平日出勤日は5日です。 土日祝日をあわせるとちょうど8日となります。 このような場合、有給8日のうち、5日分しか消化出来ないのでしょうか?
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派遣元とたこみちさんとの契約も4月末で切れるのでしょうか?
年次有給休暇の使用者責任は派遣先ではなく派遣元にあります
> 以前別の大手派遣会社では、有給の残日数分を契約延長して有給消化をさせていただきました。しかし、現在の派遣会社では、そんなことはしません、ときっぱり言います。
> 有給休暇についてこの1年半一度たりとも派遣元から何ら説明もなくきているのに、4月末で契約が終了となり、有給消化を申し出ると、先方に迷惑が、とか1ヶ月に2回ということになっているし、など 遠まわしに「取るのはどうかな...」という態度で、怒り心頭!です。
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派遣先の事情で有給休暇の取得時期をずらすことはできません
派遣中の労働者の年次有給休暇について、事業の正常な運営が妨げられるかどうかの判断は、派遣元の事業についてなされる。(昭61.6.6基発333号)
> それと、勤務条件は週5日、9:00-15:00のパートですが、この場合有給は1年目7日、2年目8日...であっていますか?
> 会社の出勤体制も月ー金、と第2、第4土曜日が出社と就業規則にはあるのですが、実際には社長以外はほとんど土日は出勤していません。
>
間違っています、週5日勤務であれば有給休暇は通常付与
つまり6ヶ月勤務で10日、1年6ヶ月目で11日です。
> 有給休暇について一切の説明がなく、出来れば有給消化をして欲しくない、という態度の派遣会社に、なんとしても正当な方法で有給取得を主張したいと思っています。場合によっては労働監督基準署に行ってもいいと思っているくらいです。
>
有給休暇を取得させなければ6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
色々細かい条件などもあるので、ここで相談されるより、労基署などでご相談されてはいかかですか?
がんばって下さいね
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