相談の広場
障害者施設で夜勤だけの勤務(アルバイト)で、月に7~10回です。賃金計算(仮眠時間含め)がよくわかりませんので教えてください。
※ 勤務時間 16:40~9:00(16時間20分?)
※ 時給が630円です。(最低賃金630円)
※ 管理運営規定の夜勤業務の内容を抜粋し説明します。
16:40~16:55 引き継ぎ業務
16:55~20:00 夕食、入浴、生活相談など援助
20:00~24:00 玄関施錠、生活相談援助、巡回(2回)、各所確認
24:00~06:00 巡回後仮眠(必要時、生活指導援助)
06:00~09:00 玄関開放、朝食援助、巡回、引き継ぎ業務後退勤
◎ 「仮眠」の部分の賃金が発生するのかについて分かりやすく教えてください。
参考事例:24:00の巡回後に間々起き事です。入居者の無断外出、入居者の突発的な施設飛び出し、入居者が体調悪化による病院への付き添い、深夜の規則違反行動へのアドバイス等々があり対応しなければなりません。
管理運営規定には、巡回後仮眠(必要時、生活指導援助)記載があり、完全仮眠とはならない時があります。
★ 施設責任者から当初の業務内容の説明では稀ですが突発的な事があるとも話していました。
★ 6か月毎の労働契約書を交わしています。(夜勤1回 6,900円の記載があります。)
★ 給与明細書は200円の交通費と本給6,700円を回数分の合算額です。以上の内容から、正しい支給額の計算方法を教えてください。
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かじやのタゴーさん こんばんは
かなり詳細に書いて頂いていますね。
> ※ 勤務時間 16:40~9:00(16時間20分?)
> ※ 時給が630円です。(最低賃金630円)
休憩時間1時間として、15時間20分
ざっくり計算して15時間×630円=9450円
この時点でどうなの…と思うところですが…
御社の採用している、労働時間制度にもよりますが、
上記金額にさらに、時間外労働と深夜労働などの割増賃金の支払い義務があります。
> 24:00~06:00 巡回後仮眠(必要時、生活指導援助)
> ◎ 「仮眠」の部分の賃金が発生するのかについて分かりやすく教えてください。
> 参考事例:24:00の巡回後に間々起き事です。入居者の無断外出、入居者の突発的な施設飛び出し、入居者が体調悪化による病院への付き添い、深夜の規則違反行動へのアドバイス等々があり対応しなければなりません。
> 管理運営規定には、巡回後仮眠(必要時、生活指導援助)記載があり、完全仮眠とはならない時があります。
上記の仮眠時間は休憩時間ではないので、労働時間に含まれます。
仮眠が労働時間になるのか、そうでないのかは、場所的に特定されていることや、使用者の指揮命令下におかれていることが用件となっています。
実際に夜に起きて、作業にあたっているご様子ですので、労働時間にあたると思われます。
電話番や来客待ちが労働時間に含まれるのと同じということです。
> ★ 6か月毎の労働契約書を交わしています。(夜勤1回 6,900円の記載があります。)
> ★ 給与明細書は200円の交通費と本給6,700円を回数分の合算額です。以上の内容から、正しい支給額の計算方法を教えてください。
上記のざっくり計算した金額よりは多くもらえると思います。労働基準監督署にご相談下さい。
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