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労務管理

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契約社員の売上目標未達成による中途解約

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2009年03月27日 20:04

みなさま

こんばんは、ちょっとおしえてください。

例えば、契約社員と今期売上1000万円の売上を上げることを契約の上限とし、それが達成できない場合には契約を解除するというのは可能なのでしょうか?

こういった契約に基づいた社員ということを考えると問題ないように思いますが、いかがでしょうか?

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Re: 契約社員の売上目標未達成による中途解約

著者ファインファインさん

2009年03月27日 22:22

> みなさま
>
> こんばんは、ちょっとおしえてください。
>
> 例えば、契約社員と今期売上1000万円の売上を上げることを契約の上限とし、それが達成できない場合には契約を解除するというのは可能なのでしょうか?
>
> こういった契約に基づいた社員ということを考えると問題ないように思いますが、いかがでしょうか?

---------------------------

法律のことは専門ではないので分かりかねますが、企業倫理としてはかなり問題があると思います。

・売上げ1千万円が通常の営業努力で達成可能な金額なのかどうか? 

個人的な考えですが10人のうち8人は可能(即ち80%程度は通常の努力で達成できる範囲)な金額であればそれが達成できない社員は「無能」という判断が出来るかもしれません。しかしこれが50%であればノルマ設定に無理があるということになると思います。契約だからといって解除できるならそれこそ「使い捨て」といっても過言ではないと思うのです。

このノルマを達成しなければ契約解除となれば、達成のために無理な契約をする社員が現れるかもしれません。即ち「虚偽の契約」、あるいは「詐欺的行為」です。もしこのようなことが行なわれば会社としての責任を問われます。無理なノルマを課した結果としてこのようなことになれば言い逃れできませんよ。

契約だから」で個人に全て責任を押し付けるようなことの無いような企業であって欲しいものです。

Re: 契約社員の売上目標未達成による中途解約

著者ウナギイヌさん

2009年04月02日 18:22

ファインファインさん

ご返信ありがとうございます。
>
> 法律のことは専門ではないので分かりかねますが、企業倫理としてはかなり問題があると思います。
>
> ・売上げ1千万円が通常の営業努力で達成可能な金額なのかどうか? 
>
> 個人的な考えですが10人のうち8人は可能(即ち80%程度は通常の努力で達成できる範囲)な金額であればそれが達成できない社員は「無能」という判断が出来るかもしれません。しかしこれが50%であればノルマ設定に無理があるということになると思います。契約だからといって解除できるならそれこそ「使い捨て」といっても過言ではないと思うのです。
>
> このノルマを達成しなければ契約解除となれば、達成のために無理な契約をする社員が現れるかもしれません。即ち「虚偽の契約」、あるいは「詐欺的行為」です。もしこのようなことが行なわれば会社としての責任を問われます。無理なノルマを課した結果としてこのようなことになれば言い逃れできませんよ。
>
> 「契約だから」で個人に全て責任を押し付けるようなことの無いような企業であって欲しいものです。

そうですね。企業倫理の視点もきちんともって考えていきます。

ありがとうございます!

契約からの見方

著者外資社員さん

2009年04月03日 08:38

すでに企業倫理の観点で意見があるので、他の観点からの回答です。

> 例えば、契約社員と今期売上1000万円の売上を上げることを契約の上限とし、それが達成できない場合には契約を解除するというのは可能なのでしょうか?

このような結果責任を求めるのは、”請負契約”になります。ですから、請負契約ならば可能です。
請負契約は、労働自体を対価とする雇用関係とは相容れない概念ですから、”契約社員”だろうが、適用できません。

但し、評価、賞与、インセンティブの条件とすることは可能です。 その場合には、労働者側に、割合などを明示しておくことが必要と思います。(売上によらない固定給部分と、売上によるインセンティブ部分)
これは、私のような外資では、普通にある契約です。

Re: 契約からの見方

著者ウナギイヌさん

2009年04月03日 23:15

外資社員さん

ご教授ありがとうございます。

> このような結果責任を求めるのは、”請負契約”になります。ですから、請負契約ならば可能です。
> 請負契約は、労働自体を対価とする雇用関係とは相容れな
い概念ですから、”契約社員”だろうが、適用できません。

そうですね。労基法上での縛りがありますよね。。

> 但し、評価、賞与、インセンティブの条件とすることは可能です。 その場合には、労働者側に、割合などを明示しておくことが必要と思います。(売上によらない固定給部分と、売上によるインセンティブ部分)
> これは、私のような外資では、普通にある契約です。

ありがとうございます。参考になります。

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