相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

改正労基法の残業時間に休日勤務が含まれるか

著者 雑魚ンサル さん

最終更新日:2009年04月01日 17:54

はじめまして。
2010年4月より月60時間超の残業時間に掛かる賃金割増が50%以上に引き上げられますがこの残業時間には休日勤務時間も含まれるのでしょうか。厚生労働省のサイトなどを見ましたが手がかりは得られませんでした。

スポンサーリンク

Re: 改正労基法の残業時間に休日勤務が含まれるか

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月03日 10:52

結論を言えば、休日労働は含まれません。

根拠は法令自体です。労働省HPで検索すれば見られますが、H22年4月実施の改正労基法第37条第1項に但書きが追加されました。時間外のみが対象です。

Re:改正労基法の残業時間に休日勤務が含まれるか

著者雑魚ンサルさん

2009年04月03日 11:23

須藤様

お忙しいところご回答誠にありがとうございます。
しかし、まだ腑に落ちないのです。
元々第三十七条は時間外、休日及び深夜の割増賃金についての条項ですがそれに但し書きが追加されているので休日も含んでいる気がしてなりません。その点、どのように解釈されましたでしょうか。

【但し書き】
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ
ればならない。

【第三十七条原文】
(時間外、休日及び深夜の割増賃金
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

Re: 改正労基法の残業時間に休日勤務が含まれるか

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月03日 12:23

但書きの当初にある「当該延長して労働させた時間」は、同条本文の「~の規定により労働時間を延長し」を受けたものと解釈します。
本文の主体は「労働時間を延長し」と「又は休日に」の2つあるので前者のみ受けたとの考えです。もし休日も該当なら、但書きは「当該延長して労働させた時間、又は(及び)休日に労働させた時間」となると思われます。

Re: 改正労基法の残業時間に休日勤務が含まれるか

著者雑魚ンサルさん

2009年04月03日 12:28

須藤様

ご回答ありがとうございます。
なるほど言われてみれば確かにそうですね!
頭の中がすっきりしました。
お忙しいところどうもありがとうございました。

Re: 改正労基法の残業時間に休日勤務が含まれるか

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月03日 12:40

どういたしまして。
このように法解釈は中々わかりにくいものですが、法文を熟読すると見えてきます。
官僚はこの手の方策を駆使して役所が不利にならない解釈を織り込んでます。役人が「て・に・を・は」にこだわる所以です。(無関係のレスですみません。無視して下さい)

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP