相談の広場
はじめまして。
2010年4月より月60時間超の残業時間に掛かる賃金割増が50%以上に引き上げられますがこの残業時間には休日勤務時間も含まれるのでしょうか。厚生労働省のサイトなどを見ましたが手がかりは得られませんでした。
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須藤様
お忙しいところご回答誠にありがとうございます。
しかし、まだ腑に落ちないのです。
元々第三十七条は時間外、休日及び深夜の割増賃金についての条項ですがそれに但し書きが追加されているので休日も含んでいる気がしてなりません。その点、どのように解釈されましたでしょうか。
【但し書き】
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなけ
ればならない。
【第三十七条原文】
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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