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労務管理

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雇用保険取得

著者 mukai さん

最終更新日:2009年04月06日 15:24

こんにちは。いつも参考にしています。
雇用保険の取得ですが、いつまで遡って、取得できるのでしょうか。
前担当者が、届け忘れていたようです。
該当者の入社日は、平成12年です。もし今、「辞めます」なんて言われると大変困りますので…。
ご指導お願い致します。

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Re: 雇用保険取得

著者まゆりさん

2009年04月06日 15:51

こんにちは。
さかのぼって雇用保険に加入することを「遡及適用」といいます。
この遡及適用は、2年が限度となっています。
手続には、勤務実態が確認できる書類が必要になりますので、賃金明細やタイムカード、労働者名簿等を添付した上で、資格取得届を提出してください。
ハローワークによっては、この他に「届出遅滞に関する理由書」の提出を義務付けているところもあるようです。

遡及して加入した期間と、正しい加入期間との差で、失業給付期間に差が出てしまうようですと、何らかの補償を求められる可能性もあるかと思いますので、その点に関しての対応も決めておいたほうがいいのではないでしょうか?

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 雇用保険取得

著者よしてるさん

2009年04月07日 09:27

こんにちは。

 当社は京都市にありますが、管轄のハローワークでは1事業所につき1度だけ、2年を超える期間の遡及取得が認められているとのことでした。
 2年程前に全従業員の取得状況を調査したところ取得忘れが数人あり、相談したところ上記の回答を得ました。
 実際に手続きを行い、対象者全員入社時から資格取得となりました。
 但し、雇用保険料を控除していることが条件であり、全期間の出勤簿賃金台帳の添付が必要でしたので、一度管轄のハローワークにお尋ねください。また、1度しかできませんので、全従業員の資格取得について調査することをお勧めします。

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