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労務管理

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社会保険証会社側無断失効について。

著者 片野田 さん

最終更新日:2009年04月07日 02:15

平成19年4月に勤務中、同僚が運転するフォークリフトに後方より追突され、平成20年4月まで労災休業でした、その後も医師より仕事への復帰は無理と言われ、会社側にも毎月診断書 フォークリフト事故により休業すると言う内容を書いてもらい、会社側も了解済みでしたが、平成21年3月にいきなり あなたは会社を平成20年6月より無断欠勤しましたので 会社の規定で退職となりましたとの文章が送られてきました、しかし平成21年3月も社会保険料など支払っておりますし、私自身の不注意の事故ならともかく、会社側に事故の責任が全てあり、将来退職解雇撤回訴訟の時に 今現在持っている社会保険証を会社に返却すると 私自身が退職を認めたことになり不利になると聞きました、 じっさい皆様でしたら この様な場合社会保険証などどの様になされますか?

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Re: 社会保険証会社側無断失効について。

著者オレンジcubeさん

2009年04月07日 09:50

> 平成19年4月に勤務中、同僚が運転するフォークリフトに後方より追突され、平成20年4月まで労災休業でした、その後も医師より仕事への復帰は無理と言われ、会社側にも毎月診断書 フォークリフト事故により休業すると言う内容を書いてもらい、会社側も了解済みでしたが、平成21年3月にいきなり あなたは会社を平成20年6月より無断欠勤しましたので 会社の規定で退職となりましたとの文章が送られてきました、しかし平成21年3月も社会保険料など支払っておりますし、私自身の不注意の事故ならともかく、会社側に事故の責任が全てあり、将来退職解雇撤回訴訟の時に 今現在持っている社会保険証を会社に返却すると 私自身が退職を認めたことになり不利になると聞きました、 じっさい皆様でしたら この様な場合社会保険証などどの様になされますか?

こんにちわ。
早速監督署に相談して下さい。

労基法で、解雇制限(法第19条)で、使用者労働者が業務上負傷し、・・・休業する期間およびその後30日間は解雇してはならないとあります。

本来は、業務上負傷している期間及びその後30日間は解雇してはならないのです。

貴殿の事故が、労災の申請をしそれが申請どおりに承認されている場合は、この事由に該当すると思われます。

それを会社が退職(しかも無断欠勤)という通告を一方的にしてきているので、まず監督署に通報すべきだと思います。

Re: 社会保険証会社側無断失効について。

著者smileyさん

2009年04月08日 11:14

平成20年4月まで労災の休業とありますが、休業補償給付は20年4月で終わったいうことなのでしょうか?(症状固定で、年金または一時金が支給されたのでしょうか?)
その後給与・社会保険料は、どのようになっていましたか?給与は出ていましたか?

>会社側にも毎月診断書 フォークリフト事故により休業すると言う内容を書いてもらい、会社側も了解済みでしたが、

ここも良く状況がわからないのですが、ご自身は会社へ診断書と休業届けを出したということでしょうか?いつからいつまで休むと書きましたか?

このケースは、「業務上負傷している期間及びその後30日間は解雇してはならない」の期間に当てはまるのか疑問に思ったので、できれば状況を教えてください。
会社側は、業務上の負傷は完治しているしその後30日以上経過していると判断しているように思えるのですが・・・

Re: 社会保険証会社側無断失効について。

著者片野田さん

2009年04月08日 12:25

回答ありがとうございます。
平成20年4月末日にて症状固定、後遺症認定ありです、症状固定解雇制限があるのは承知なのですが第三者行為にて 怪我、傷害が残り 将来の保証も労災以外から一切されずいきなり休職中に解雇退職です、それも平成20年6月に通知するのならわかりますが、平成21年3月に手紙を送ってきまして 平成20年6月で解雇退職してますといわれました、私は休職中と思い毎月社会保険、年金を会社側に支払いしておりまして、いまだに離職票年金手帳も返却してきませんしそれと 労災以外の損害賠償などは会社は一切支払ませんまで書いています、私自身損害賠償など請求するつもりもありませんし、体を治し復職するてもりでした、話しが複雑と思いますがよろしくご指導お願い致します。

Re: 社会保険証会社側無断失効について。

著者smileyさん

2009年04月08日 19:32

いつの時点で退職(解雇?)させられたのでしょうか?

>あなたは会社を平成20年6月より無断欠勤しましたので 会社の規定で退職となりました(平成21年3月の文章)

>平成20年6月で解雇退職してますといわれました

この二つは、時期と意味が違うと思います。どちらが正しいのでしょうか?

解雇制限については、症状固定で、障害年金・一時金に移行すると「療養のために」休業が必要という事由は無くなり、その後、長期で休むのであれば通常の休職扱いになると思います。(間違っているかもしれません、自信なし)

もしかしたら、会社側は休職期間の満了により退社と言ってないですか?(満了期間が21年3月末)
解雇だとすると、
休職の届出の期間を過ぎても出社しないので、無断欠勤と判断し解雇。
又は、復職の意思が無いものと判断した。(平成21年3月に決定)

勝手な想像なのですが、どちらにも言い分があるような気がします。
この状況では、もはや話し合いでの復職は無理なのではないでしょうか。
現在働けない状態なので、離職票をもらっても失業保険の給付もなしだと思います。
会社側は、時期を待っていたようにも思えます。
退職解雇撤回訴訟をお考えのようですが、
まず、専門家に相談してはどうでしょうか。
専門家ば、自分にとって何が有利で何が不利なのかも教えてくれます。
話を聞いた上で、次の行動を起こした方が良いかと思います。

ろくなアドバイスができず申し訳ありません。

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