相談の広場
最終更新日:2009年04月03日 14:27
お疲れ様です。
会社控を発行されなかった受診機関で受診された方には、本人の自宅へ送付された健康診断結果のコピーを提出してもらって会社控にしていましたが、任意の様式で委任状を提出すれば会社控も発行してもらえるようです。
該当者は2名なので、委任状を作成するより今まで通りコピーをもらったままでも良いような気がするのですが、皆さんの会社ではどうですか?
また、委任状の内容(該当者全員の署名が必要とか)はどういったものですか?また、毎年提出されていますか?
受診機関によって違うと思いますが、参考にさせて下さい。
宜しくお願いします。
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ブルーさんへ
会社に健康診断結果を提出する義務は労働者にあります。
これは、プライバシーに当たらず、会社側に健康管理の
義務もありますから、委任状を必要というのは、通常
の人間ドックなど個人的に受診者がうけているものと
受診機関が取り違えています。
健康診断結果は、本来、原本は「受診機関」「会社」です。
労働者が提出した健康診断の結果に基づき、産業医・嘱託
産業医が健診結果を診て、労働者に就業の可否等指導します。
上記が原則ですが、コピーをもらって産業医・嘱託産業医
が結果を見て、本人へ指導すればことたります。
できれば、会社の近くの受診機関を指定した方がいいで
すね。
尚、指定した病院に受診した受診時間の賃金、健康診断
費用は、会社負担です。
> うきょう様
>
> おはようございます。
>
> 協会健保の生活習慣病健診なのですが、個人情報保護の関係で健診結果が個人の自宅への送付で、委任状がないと会社へは健診結果を送付しないそうなんです。やはり、受診機関によって認識が違うみたいですね。
>
> コピーでも問題ないとの事なので、例年通りに処理しようと思います。
>
> 参考になりました。ご回答ありがとうございました。
こんにちわ。
個人情報保護法という法律と、本来労働者は健康診断を受診しなければならないという義務というのを、勘違いされているようで困ります。(病院等々が)
労働安全衛生法で定められた検査であれば、すべて会社に報告する義務があります。
うきょうさんが言われているとおり、それ以上の検査項目(人間ドック)の場合は、法律で定められて以上の検査を受けているので、その場合は、法律で定められた検査内容だけの報告でよいのですが。
以上の理由から、協会健保さんが検診内容を会社に送ってくれないのなら、従業員からコピーを出してもらうしかないです。
本当に、個人情報保護法が出てきますが、健康診断に関しては、邪魔な法律とさえ思えてなりません。
> オレンジcube様
>
> こんにちは。ご回答ありがとうございます。
>
> 労働安全衛生法で定められた健診項目は、会社への報告義務があるんですね。
>
> そこで教えて頂きたいのですが、協会健保の生活習慣病健診というのは政府管掌の生活習慣病健診という意味なんですが、この場合は法律で定められた以上の検査に該当するんでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
生活習慣病(成人病検診)は、法律で定められた検診内容以上の項目もあると思います。
そういった意味で、協会健保さんが検診結果を個人宛に送っていると思います。
個人情報保護法があるため、個人に送っている方が無難という発想(いかにも役人発想)でそうしていると思います。
ただ、会社としては、社員の健康管理について十分注意する必要があります。たとえ法律で定められた検診以上の内容であっても、成人病検診の結果次第では、そのまま放置しておくと就労に影響が出るということも考えられます。
社員の健康診断結果は、皆に回覧するものではありません。
会社には、衛生管理者がおりその方が通常は、きちんと管理するものであります。
その点を社員に十分に説明し、検査結果の提出について理解してもらうことが必要だと思います。
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