年次有給休暇の計画的付与日前の退職者からの年休請求について
年次有給休暇の計画的付与日前の退職者からの年休請求について
trd-74252
forum:forum_labor
2009-04-07
ご教示願います。
当社では毎年9月21日を年休付与の基準日とし、翌年9月20日までを新規付与しております。
労働者の過半数以上の代表者との間で年休の計画的付与の協定を交わし、ゴールデンウィークおよびお盆時期に4日間の一斉年休を定めました。
4月20日退職予定者から、上記(退職後の)一斉年休分の取得について時季を変更(前倒し)して取得したい旨の請求がありましたが可能でしょうか。
計画的付与においては労働者の時季指定権および使用者の時季変更権は行使できないと記憶しておりますが、宜しくお願い致します。
著者
フレディ さん
最終更新日:2009年04月07日 09:27
ご教示願います。
当社では毎年9月21日を年休付与の基準日とし、翌年9月20日までを新規付与しております。
労働者の過半数以上の代表者との間で年休の計画的付与の協定を交わし、ゴールデンウィークおよびお盆時期に4日間の一斉年休を定めました。
4月20日退職予定者から、上記(退職後の)一斉年休分の取得について時季を変更(前倒し)して取得したい旨の請求がありましたが可能でしょうか。
計画的付与においては労働者の時季指定権および使用者の時季変更権は行使できないと記憶しておりますが、宜しくお願い致します。
Re: 年次有給休暇の計画的付与日前の退職者からの年休請求について
こんにちは。
> 計画的付与においては労働者の時季指定権および使用者の時季変更権は行使できないと記憶しておりますが、宜しくお願い致します。
原則的には上記のとおりです。
ただし、退職者に関しては通達で以下のようにあるようなので請求できるのではないのでしょうか。
昭和63年3月14日 基発第150号
計画的付与は、当該付与日が労働日であることを前提に行なわれるものであり、その前に退職することが予定されている者については、退職後を付与日とする計画的付与はできない。
したがって、そのような場合には、計画的付与前の年休の請求を拒否できない。
Re: 年次有給休暇の計画的付与日前の退職者からの年休請求について
著者フレディさん
2009年04月07日 12:05
MNBさま
早々のご回答ありがとうございました。
そのような通達があったのですね。
大変助かりました。