相談の広場
当社は来月定時株主総会を開催します。
質問ですが、株主総会参考書類に、議案として
取締役又は監査役の「退職慰労金」について、
絶対に記載しなければならないのでしょうか?
できれば記載したくないのですが、法定記載
事項でしょうか?
教えて下さい。
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会社法の規定は以下の通りです。
定款で決めていなければ、株主総会で議決する必要が
あります。
会社法第361条(取締役の報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2 前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
同378条(監査役の報酬等)
監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 監査役が二人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
3 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる
会社法になってから、退職慰労金は取締役の報酬等として整理されており、定款で定めていない場合は、株主総会での決議が必要となり、議案は上程しなくてはなりません。
議案としたくない理由は良くわかりませんが、以下のように議案を上程することで、具体的な内容はあまり記載しないことは可能です。
【記載例】
第○号議案 退任取締役及び退任監査役に退職慰労金贈呈の件
本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されます、取締役○○および監査役○○に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。
退任取締役及び退任監査役の各氏の略歴は次のとおりであります。
【補足】
上記は、上場会社が実際に記載している例ですが、大雑把に言うと、金額・時期・支給方法等の決定は取締役会に一任、さらに、取締役会では代表取締役に一任することで、具体的な内容はほとんど出てきません。なお、取締役だけのときは監査役の部分は削除してください。
この方法では解決しませんでしょうか。
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