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労務管理

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雇用保険加入と労働契約書について

著者 みなみなと さん

最終更新日:2009年04月10日 00:42

パートタイマーの試用期間は労働契約期間に入れるのでしょうか?それとも試用期間終了後、労働契約を結ぶものなのでしょうか?
雇用保険加入は雇い入れた日からでないとダメなんですよね?でも、パートは1年以上の雇用の見込みが無いと雇用保険に加入できませんが、試用期間中はまだ1年以上雇用するか分からない部分もあるかと思うのですが、どう解釈すれば良いのか・・・


また、当社では正社員とほぼ同じ時間帯で勤務するパート労働者(有期契約)がいるのですが、雇用保険加入時に労働契約書を添付しなければならないのでしょうか?
そもそも加入時に労働契約書を添付する理由がよく分からないのですが・・・

変な質問ですみません。

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Re: 雇用保険加入と労働契約書について

著者よしてるさん

2009年04月10日 09:53

こんにちは。

短時間労働者雇用保険の適用基準が21年4月1日から拡大されています。下記サイトをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/

労働契約書を添付するのは、資格取得基準を満たしていることを確認するためです。

Re: 雇用保険加入と労働契約書について

著者みなみなとさん

2009年04月10日 23:38

ありがとうございました。
六か月の見込みになったんですね。


それと試用期間は、やはり労働契約を結ばなければならないのでしょうか?





> こんにちは。
>
> 短時間労働者雇用保険の適用基準が21年4月1日から拡大されています。下記サイトをご確認ください。
>
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/
>
> 労働契約書を添付するのは、資格取得基準を満たしていることを確認するためです。

Re: 雇用保険加入と労働契約書について

著者よしてるさん

2009年04月11日 09:23

試用期間から雇用関係は成立していますので、労働契約雇用契約)は必要です。また、雇用契約書上に試用期間の期間を明記します。試用期間の定義については「試用期間」でネットで検索してみてください。
 それと、試用期間であっても条件を満たしていれば、試用期間の始めから雇用保険健康保険厚生年金に加入させなければなりませんのでご注意ください。

Re: 雇用保険加入と労働契約書について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年04月11日 10:52

> ありがとうございました。
> 六か月の見込みになったんですね。
>
>
> それと試用期間は、やはり労働契約を結ばなければならないのでしょうか?
>
>

試用期間というのは、労基法などにも明確な規定はありません。あくまで、会社が勝手に決めたものであり、雇用開始時点から、契約は必要であり、法的な義務も発生します。

雇用保険は、法改正を厳密に解釈すると、ほとんどすべて加入してあげた方がいいでしょう。
たいした保険料でもありませんからーーー。

Re: 雇用保険加入と労働契約書について

著者みなみなとさん

2009年04月11日 14:04

皆さんご丁寧にありがとうございます。

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