相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

2名を解雇したい

著者 koumiekyou2 さん

最終更新日:2009年04月11日 08:56

はじめまして、私は社長に仕える1係長社員です。

3年前より、営業交代要員で入社した社員が、
あの手、この手を使い、部長職へ。

社長黙認のもと、経費使い放題(海外出張など)でたらめな人員増員、しまいには、職場内で社長や自分に従わない社員や、都合の悪い社員の罵詈雑言を浴びせております。

不況の影響もありますが、ここ2,3年で莫大な借入が起きました。

勝手に社内文章から社長の決済印を外したり、
了解なしに徒党を組み外国へ出張したりやりたい放題です。

社長および取引先より、解雇の声が出ております。
ただし、一般社員は怖くて発言できません。
人事権があるので、移動や解雇ができる)
社長は3代目で、人は悪くありませんが、決断が遅いのです。

しかし、6月まで経営移譲の委任状を社長に書かせており
それが有効なのかどうかわかりません。

このような事例で懲戒解雇とまではいかないまでも
円満に退職させたいのですが、どのような方法があるでしょうか?社長が悩んでおります。

また、対象者は本人と、とりまき1名です。

では、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 2名を解雇したい

koumiekyou2 さん、こんにちは。

会社法上は、経営権(人事権を含む)は、取締役にあります。
「経営移譲の委任状」というものが具体的には
わかりませんが、会社法上は無効となる可能性が高いです。

書いてある内容が本当だとすれば、
権限の逸脱をしています。

私は懲戒解雇しても良いと思いますが、
少なくとも降格はできるはずです。
(降格すれば権限は減ります)

経営として毅然とした対応することで、
(他の)社員を守るということを、社長さんが
理解する必要ありそうですね。

簡単ですが。

Re: 2名を解雇したい

著者RUBYさん

2009年04月13日 10:32

おはようございます。

その社員の行動を見る限り、やはり解雇が相当なのではないでしょうか。
解雇予告手当を支払って、会社を辞めてもらう。。。
ただ、その前に就業規則の確認を。懲戒事由に、どのように記載されているかどうか。懲戒事由は、このような場合のためにもできる限り例示を多く詳しく記載して就業規則を作成しておくべきだと思います。

予告手当を支払わず、労働基準監督署の認定を受けて即時解雇できる可能性もあるのでは?
労働者責に帰すべき事由が必要ですが、具体事例として、風紀を乱すことにより職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を与えるもの~取引関係に悪影響を与えるもの・・・のような場合が挙げられています。

どちらにしろ、会社に悪影響を及ぼしているのは間違いなさそうですし、円満退職という形は難しいのでは。

Re: 2名を解雇したい

著者HAL2さん

2009年04月13日 16:13

記載の状況を見る限り、すぐに解雇は厳しいと思われます。

まず、解雇するまでに懲戒処分を行っていない。

通常は、数回懲戒処分で、改善を促す必要がありますが、
それを行っていないということは、本人に悪意がある認識が
ないとも考えられる。(悪意はあると思いますが。。。)

現実的に、解雇は難しいまでも、他の方がおっしゃるように、理由を明示のうえ、降格処分を行うしか無いと思われます。

その理由に反発すれば、自ら辞めるという選択肢も出ると思いますが、おそらく揉めるでしょう。

経営者などの人事権者が毅然とした姿勢で、対応することが一番重要です。

取り巻きは、ボスがどうにかなれば、何とでもなるでしょう。

究極は、取締役にしてしまって、少ししたら、解任してしまうことですね。

これなら、解雇になりませんから。

Re: 2名を解雇したい

削除されました

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP