相談の広場
ご相談させてください。我が社は一般建築業をしています。社員が現場に行く途中、通り道のコンビニに立ち寄り、そこの駐車場にて物損事故を起こしました。
事故を起こした社員が社長に報告したところ、コンビニに立ち寄っていたのが、気に入らないのか自己負担で相手の車の修理をするように厳しく言われたようです。私はたとえコンビニ駐車場とはいえ、現場に向う数分に飲み物を買うことは職務をさぼっていたとまでは言えず、車にかけてある任意保険で解決すればいいのではないか、社長は厳しいのではないのかと思います。他の社員もこのままだと社用車に乗って仕事に行きにくいともらしているので、社長の判断は妥当なのか教えていただけますか?
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ひなたぼっこさん、おはようございます、行政書士の北東(きたひがし)です。
> ご相談させてください。我が社は一般建築業をしています。社員が現場に行く途中、通り道のコンビニに立ち寄り、そこの駐車場にて物損事故を起こしました。
> 事故を起こした社員が社長に報告したところ、コンビニに立ち寄っていたのが、気に入らないのか自己負担で相手の車の修理をするように厳しく言われたようです。私はたとえコンビニ駐車場とはいえ、現場に向う数分に飲み物を買うことは職務をさぼっていたとまでは言えず、車にかけてある任意保険で解決すればいいのではないか、社長は厳しいのではないのかと思います。他の社員もこのままだと社用車に乗って仕事に行きにくいともらしているので、社長の判断は妥当なのか教えていただけますか?
まず、はじめに、勤務時間内に事故を発生させたのが社用車ですから、その従業員が不法行為(民法709条)を行ったのであれば、被害者は、従業員と会社のいずれに対しても責任を追及することができます。
ここで論点として、事故発生が、従業員が私的な理由でコンビ二に立ち寄った場合でも、会社に責任が生じるのかという問題ですが、最高裁判例(最判昭和39年2月4日)によれば、会社所有の車を私的に利用した場合でも、会社の運行供用者責任を認めています。
ですから、ご質問の場合には、会社の運行供用者責任は認められると思います。
(参考)
最高裁判例(最判昭和39年2月4日)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28377&hanreiKbn=01
上記の理由から、会社は、被害者から事故の責任を追及される場合があります。このことから考えれば、会社が任意保険に加入しているなら、その保険を利用して、被害者に賠償すべきでしょう。
社長様には、上記の理由を説明されて、任意保険から賠償することを説得されてはいかがでしょうか。
申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/
ひなたぼっこさん、おはようございます、行政書士の北東(きたひがし)です。
以前に書込みました運行供用者責任とは、社員の方が人身事故を起こした場合の自賠責法上の概念です。
今回の事故は、物損のみの事故でしょうから、運行供用者責任が問題になるのではなく、使用者責任(民法715条)が認められるかが、問題となります。
使用者責任が認められるためには、「他人を使用する者は」、「事業の執行について」、「第三者」に、「損害を加えた」ことが要件となります。
ここで問題となるのは、勤務時間内の業務遂行中において、私的な理由でコンビニに立ち寄り、第三者に自動車の運転により物損を生じさせたことが、「事業の執行について」に該当するか否かです。
最高裁判例(最判昭和30年12月22日)によれば、「私用を満たすため運転したものであっても事業の執行につき生じせしめたものである。」と示しているとおり、私的利用の場合における自動車運転による事故においても、使用者の責任を原則として認めています。
以上から、前回、私がお答えした結論・・・会社が契約している任意保険で賠償すべきである・・・に変更はありませんが、その結論に至る理由を変更させていただきます。
どうも失礼いたしました。
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