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労務管理

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難病にかかった従業員の処遇

著者 どんペン さん

最終更新日:2009年04月14日 12:31

教えて下さい。

筋肉が衰えていく難病にかかった従業員
いるのですが、現状歩く事も困難になりつつ
あり、調べると先では食事なども難しく
なる病気です。

本人は 就労意欲はあるのですが
会社としては、このまま勤務を続ける
ことは大変難しいように思っております。


当社には休職制度もあるので、利用して
頂くことは問題ないのですが、この難病は
改善がないとのことです。


このようなケースはなかなかないとは思うのですが
休職制度を利用して傷病手当金受給し、休職制度
満了して退職して頂く方が良いのか?
それとも、復職が見込めないのであれば、ご本人に
相談して、退職(または解雇)にすることが良い
でしょうか?

ご意見聞かせてください。

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Re: 難病にかかった従業員の処遇

著者胸焼けさん

2009年04月14日 13:09

削除されました

Re: 難病にかかった従業員の処遇

著者どんペンさん

2009年04月14日 13:18

ごもっともなご意見ありがとうございます。

社内で検討致します。

Re: 難病にかかった従業員の処遇

どんペンさんへ

Q.筋肉が衰えていく難病にかかった従業員がいるのですが
現状歩く事も困難になりつつあり、調べると先では食事
なども難しくなる病気です。

A.難病にも、二つの見方があり、厚生労働省指定の難病
 (特定疾患)指定のものとそれ以外の難病があります。
 お話だとALS(筋萎縮性側索硬化症)かな?と思います。
 確かに薬はありますが、筋力が段々と衰えていく状況
 です。

Q.本人は 就労意欲はあるのですが会社としては、このま
ま勤務を続けることは大変難しいように思っております

A.本人が意思があるのですが、この病気だとした場合、残
 念がらいずれは、働けるなるか?症状がとまるか(どの程
 度)です。勤務継続は悲観的になってしまいますが、今
 の時点でいつまで、勤続できるか?仕事を配分できるか
 非常に判断が難しいです。

【結論】
①御社の上司・人事担当・本人同意の上ご家族と話あわれ
 会社の見解・ご家族の考えを踏まえて先ののことも含め
 て話あったらいかがでしょう。
②仕事が遂行できないとなると、休暇制度を利用していく
 方法もいいと思います。この辺もご提案されたらいいで
 しょう。
③注意していただくのは「解雇」という意味で話しを進め
 るのでく、今の社員の症状と仕事をみて、今後どうする
 かを話さないと、家族か「解雇」を騒ぐので注意してく
 ださい。

Re: 難病にかかった従業員の処遇

著者ガチャックさん

2009年04月15日 10:41

どんペン様

おはようございます。

私の体験談ですが、以前私自身が内臓系の難病に罹り、長期療養を余儀なくされました。

ちなみに、厚生労働省指定難病です。

その時勤めていた会社では、就業規則上の休職期間満了をもって退職させて頂き、その間と、退職後も傷病手当金の1年6ヶ月もらい続けました。

今考えると、私が休職していた時は会社では、社会保険等の会社負担が結構大変だったんではないかと思いますが....。

ただ、自分の場合もそうであったのですが、現状医学的に就労が不能と言うことは、ある意味解雇自由に該当すると言えばしますが、やはり、人間その様な大変なときに、いきなり解雇と言う話となると、感情的になるのではないかと思いますので、ご本人とよくお話しされ、会社の事情等もご説明された上で、退職を勧奨するのも一つの方法ではないかと、個人的には考えます。

Re: 難病にかかった従業員の処遇

著者どんペンさん

2009年04月15日 11:30

ガチャック様


貴重なお話ありがとうございます。

病気だけでも大変なのに、仕事も失うこととなると
より負担になり、本人よりも家族側が感情的になられる
ことも考えられますね。

冷静に その方の権利と補償制度などをお話して
ご理解頂く 努力を行う事が大切だと思います。


もうすぐ その方の有給休暇がすべて消化されてしまい
ますので、それを機に対応したいと思います。
ありがとうございました。

Re: 難病にかかった従業員の処遇

どんペンさま、はじめまして。

そのかたの退職などの扱いについては色々なかたのご指導があると思いますので、わたしの経験から、一点、書き込みさせていただきます。

> このようなケースはなかなかないとは思うのですが
> 休職制度を利用して傷病手当金受給し、休職制度
> 満了して退職して頂く方が良いのか?
> それとも、復職が見込めないのであれば、ご本人に
> 相談して、退職(または解雇)にすることが良い
> でしょうか?

当社では、進行性の眼の病で将来失明の可能性が高いかたがいらっしゃいます。

難病指定されている病気のため、治療費用については基本的に負担は軽いようですが、ご本人の病気の進行や経済面をはじめとした将来への不安は大変なものかと想像されます。

私としましては、障害者手帳の申請を機に障害厚生年金の手続きのお手伝いをさせていただきました。
結果的に2級の障害厚生年金の受給が開始されました。
やはり、通常の勤務には支障をきたしており、このまま勤務の継続は困難だと思いますが、現在も在職中です。
仮に、退職となっても、退職事由を問われず雇用保険の受給が可能ですし、年齢や条件によっては特別支給の老齢厚生年金の受給要件が緩和されるなどの収入面の裏づけ、税金面の優位や社会保障の恩恵など少しではありますが、ご本人やご家族の不安の軽減にはつながっているようです。

誠意ある対応がどのような結論を下されるにしても、なるべくスムーズにことが運ぶ方法かな思っております。

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