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労務管理

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休業中の解雇予告

著者 SEあがり さん

最終更新日:2009年04月15日 12:50

いつもお世話になります。
当社はシステム開発を請け負っている会社ですが、受注が激減し4月から一部従業員に対し休業を実施しています。
しかし業績回復どころか、現在稼働中の僅かな案件まで一律10%の委託料減を申し渡されとどめを刺されました。

そこでやむなく現在休業中の者を解雇しようと考えていますが、休業中に解雇予告した場合の扱いに疑問が生じました。

ちなみに、会社としては30日以上前に予告することを考えており、その場合、予告期間中の賃金休業手当(60%)の額でいいのか、通常の平均賃金にしなければならないのかが気になります。

基準法では「少なくとも30日前にその予告を」すれば、予告手当の支払は要求されておらず、従来どおりの休業手当を支払えばいいかなと思っています。
ただ、この考え方を敷衍すると、会社が解雇を思いついた時点で休業させ、その後に解雇通告すれば本来の予告手当の60%で済むことになってしまい違和感を覚えます。
わざわざこんなことするケースはないと思いますが、気がかりなので質問させていただきます。

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Re: 休業中の解雇予告

こんにちは

Q.ちなみに、会社としては30日以上前に予告することを考えており、その場合、予告期間中の賃金休業手当(60%)の額でいいのか、通常の平均賃金にしなければならないのかが気になります。

A.30日前に解雇予告した場合
 ①解雇日まで働き、通常賃金を支払います。
 ②さらに知識がある人は、その上に解雇予告手当(通常
  の賃金)を要求できます。
まず、②を知る人は少ないですが。

参考まで。

Re: 休業中の解雇予告

著者SEあがりさん

2009年04月16日 09:58

うきょうさま、ご回答ありがとうございます。
ただ、ご回答の趣旨がよく理解できないので再度確認させて下さい。

当社では休業中の者に予告する予定です。
回答①ですと、解雇日まで働き通常賃金を支払う、とありますが、休業を中止させて通常の賃金を支払う、ということでしょうか。(言い換えれば、休業中の者に対しては解雇予告できないということ?)

回答②は全く理解できません。
基準法はある程度理解してるつもりですが、解雇予告したにも関わらず、さらに予告手当が要求できるということがあるのでしょうか。

Re: 休業中の解雇予告

SEあがりさんへ

①ですと、解雇日まで働き通常賃金を支払う、とありま
 すが、休業を中止させて通常の賃金を支払う、という
 ことでしょうか。

A.失礼しました。休業中ですね。休業補償で構いません。

②は全く理解できません。
 これは、解雇予告30日前の解雇日30後なら「解雇予告手
 当」は発生しませんが、解雇予告は30日前が規則でが
 いくつかのパターンが実際あり、解雇予告して20日後
 解雇とすると、残り10日分解雇予告手当がもらえます。
 その解雇予告は直近3ヶ月の支払賃金を3ヶ月で割り
 平均賃金を算出して支払います。
 よって、解雇は一定のパターンでないことをご理解
 ください。
 参考まで、URL付けときます。
 http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm#step1 


申し訳ありません。
読み取り違いと説明不足で。

Re: 休業中の解雇予告

著者SEあがりさん

2009年04月16日 11:19

うきょうさま、再回答ありがとうございます。
①の方は、当初の質問どおり休業手当を支払えばよろしいですね。
②の方は当社は30日以上前に予告しますので問題ないと思います。

さて、当初の質問に戻ってしまいますが、「休業中は30日前に解雇予告すれば休業手当の支払だけで可」が問題ないのか、これを敷衍し通常の時でも「解雇予告直前に休業させてしまえば休業手当だけで済ませられる(脱法に近いですが)」との解釈が可能か、についてどなたかご意見をいただければと思います。

Re: 休業中の解雇予告

> さて、当初の質問に戻ってしまいますが、「休業中は30日前に解雇予告すれば休業手当の支払だけで可」が問題ないのか、これを敷衍し通常の時でも「解雇予告直前に休業させてしまえば休業手当だけで済ませられる(脱法に近いですが)」との解釈が可能か、についてどなたかご意見をいただければと思います。

結論から言いますと、どちらも法的には問題ないようです。
以下のような通達が出ていいます。

--------
・解雇予告と同時に労働者に休業を命じ、予告期間中休業手当労働基準法第26条)を支給し、解雇しようとした場合については、30日前に予告がなされている限り、その労働契約は予告期間の満了によって終了する。(昭24.12.27基収1224号)
--------

ただ、後者に関してはおっしゃる通り脱法行為に近い感じですね。

Re: 休業中の解雇予告

著者SEあがりさん

2009年04月16日 13:57

MNBさま、ご回答ありがとうございます。
ご教示の通達をコンメンタールで確認しましたが、まさにドンピシャの内容です。
もちろん予告手当削減のために使うつもりは毛頭ありません。残り4割は民法での請求もあり得ますし講学上のこととして一笑に付して下さい。
ともかく解雇が避けられるよう少しでも業況が良くなるといいのですが。

Re: 休業中の解雇予告

著者頑張る経理さん

2009年04月17日 08:29

こんにちは。
以前SEあがりさんに暖かい回答頂きました頑張る経理です。

何かお役に立てればと思いみつけました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
SEあがりさんの会社に当てはまるかわかりませんが
一度ご覧下さい。

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