相談の広場
いつもお世話になります。
当社はシステム開発を請け負っている会社ですが、受注が激減し4月から一部従業員に対し休業を実施しています。
しかし業績回復どころか、現在稼働中の僅かな案件まで一律10%の委託料減を申し渡されとどめを刺されました。
そこでやむなく現在休業中の者を解雇しようと考えていますが、休業中に解雇予告した場合の扱いに疑問が生じました。
ちなみに、会社としては30日以上前に予告することを考えており、その場合、予告期間中の賃金は休業手当(60%)の額でいいのか、通常の平均賃金にしなければならないのかが気になります。
基準法では「少なくとも30日前にその予告を」すれば、予告手当の支払は要求されておらず、従来どおりの休業手当を支払えばいいかなと思っています。
ただ、この考え方を敷衍すると、会社が解雇を思いついた時点で休業させ、その後に解雇通告すれば本来の予告手当の60%で済むことになってしまい違和感を覚えます。
わざわざこんなことするケースはないと思いますが、気がかりなので質問させていただきます。
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SEあがりさんへ
①ですと、解雇日まで働き通常賃金を支払う、とありま
すが、休業を中止させて通常の賃金を支払う、という
ことでしょうか。
A.失礼しました。休業中ですね。休業補償で構いません。
②は全く理解できません。
これは、解雇予告30日前の解雇日30後なら「解雇予告手
当」は発生しませんが、解雇予告は30日前が規則でが
いくつかのパターンが実際あり、解雇予告して20日後
解雇とすると、残り10日分解雇予告手当がもらえます。
その解雇予告は直近3ヶ月の支払賃金を3ヶ月で割り
平均賃金を算出して支払います。
よって、解雇は一定のパターンでないことをご理解
ください。
参考まで、URL付けときます。
http://www.roudou.net/ki_yokoku.htm#step1
申し訳ありません。
読み取り違いと説明不足で。
> さて、当初の質問に戻ってしまいますが、「休業中は30日前に解雇予告すれば休業手当の支払だけで可」が問題ないのか、これを敷衍し通常の時でも「解雇予告直前に休業させてしまえば休業手当だけで済ませられる(脱法に近いですが)」との解釈が可能か、についてどなたかご意見をいただければと思います。
結論から言いますと、どちらも法的には問題ないようです。
以下のような通達が出ていいます。
--------
・解雇予告と同時に労働者に休業を命じ、予告期間中休業手当(労働基準法第26条)を支給し、解雇しようとした場合については、30日前に予告がなされている限り、その労働契約は予告期間の満了によって終了する。(昭24.12.27基収1224号)
--------
ただ、後者に関してはおっしゃる通り脱法行為に近い感じですね。
こんにちは。
以前SEあがりさんに暖かい回答頂きました頑張る経理です。
何かお役に立てればと思いみつけました。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a01-2.html
SEあがりさんの会社に当てはまるかわかりませんが
一度ご覧下さい。
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