相談の広場
いつもお世話になっております。
さて、これは他社の友人から相談された件なのですが・・・
その友人の会社は1月から社長が交代したのですが、
外部から招いたその社長は、就任した会社の内部事情を良く確かめも
せず、長年の取引先との縁を切ったり、いろいろと勝手な改革(改悪?)
を進めておられると聞いております。
その一環として就業規則も変更されるそうなのですが、明らかに条件が
悪くなるとのことで相談を受けました。
例を挙げますと、出張時の日当を半額に下げる、というものがあるそうです。
現在の金額が、私の勤め先よりははるかに高いので少し驚いたのですが、
長期出張の方が多く出張にかかる経費も大きいので、その会社では
現在の金額が妥当である、とされていたそうです。
(出張をしない社員からも不平不満は出ていなかったそうです)
他にも何点かあるかと思われるのですが、今回の就業規則の改訂について
会社より下記のような通達があったとのことです。
1.会社が社員の代表1名を指名する
2.その社員にのみ新しい規則を公開し、意見を求める
その代表に選ばれたのが、新卒入社後2~3年の女子社員だったそうで…
文句を言わせまいとしてる姿勢がはっきりと窺えます。
このようなやり方による不利益変更は無効であると思うのですが、実際に
阻止するにはどのような方法を採ればよろしいでしょうか…?
私自身経験がなく、返答に困っております。
どなたかお力をお貸しいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは
お書きになっている点で、”会社が代表を指名した”点は問題に出来ます。 会社が指名は出来ませんで、労働者による投票や挙手になることで選ぶのが普通です。
労基法では書きにように規定されています、
施行規則 第六条の二(一部略)
労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1)監督又は管理の地位にある者でないこと。
2)法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
ですから、労働者側で代表を選出して、その人を出すことを求めた方が良いでしょう。
ちなみに、その人は3)のように保護されています。
3)使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
一方で、不利益変更であろうと、経営上の必然があれば認められる場合もあります。ですから、労働者代表が賛成が絶対条件でない点も理解した方が良いでしょう。
とは言え、厳しい状況を乗り越えるには、労使協調も重要と思います。ですから労働者側が信頼し代表として認められる人と、会社が話し合うのが望ましいですね。
手当てカットなど不利益変更は、全従業員が同意すれば法律上有効ですが、現実にはそうはいかないので個々の従業員の同意を得ずにカットを可能にする方法として、就業規則の変更を用いることがあります。
就業規則の変更は従業員への意見聴取義務こそありますが同意は必要とされていません。
社長が就業規則の変更をすること自体の阻止は、気が変わらない限り難しいかもしれません。
が、就業規則による不利益変更の場合、変更された就業規則が合理性が認められないととその拘束力は及ばないとされます。
つまり、経営が逼迫しているなどというわけでもなく、特に理由もないのに、会社が一方的に労働条件を不利益変更することはできません。
人件費節減というだけでは、事業経営上の高度の必要性があったかどうかなどが分かりませんから、それだけの理由では変更の必要性は認められません。
合理性の判断は
・事業経営上の高度の必要性の有無
・就業規則の不利益変更によって従業員の被る不利益の程度、と 企業側の変更の必要性の内容・程度を比較考慮して企業の必要性のほうが大きければ変更の合理性があるとされますし、
例えば賃金が増えた人もいれば、減った人もいるというような場合、全体として不利益変更になっているかどうかも不利益変更の判断材料のひとつになります。ほかには
・変更後の就業規則の内容自体の相当性
・代償措置の有無やその他の労働条件の改善状況
・同業他社との比較、世間相場
なども判断要素になります。手続き的には
・労働組合又は多数従業員との交渉経緯
つまり労使間で協議が尽くされているかどうか、などが問われます。
>会社が社員の代表1名を指名、
>その社員にのみ新しい規則を公開し、意見を求める
だけでは十分な協議が尽くされるとは考えにくいです。
まずは協議の場を設け、社長に必要性の説明を求め、意見交換し、労働社側の主張をし…このくらいから始めるしかないでしょうか。
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