相談の広場
当社は本社45人。営業所5人の計50人です。
営業所は規模が小さく事務能力がないため雇用保険、社会保険等の手続きは本社で行っています。
常時労働者数が50人以上の事業場は衛生管理者の選任義務がありますが、当社の場合は必要でしょうか?
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
(回答)
事業者単位で選任しますので、衛生管理者の選任義務はありません。
しかし、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業者は、14日以内に衛生推進者を選任。但し労働基準監督署長に報告書を提出する必要はありません。
職務
労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
・その他労働災害を防止するための必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
衛生推進者は原則として、専属の者(その事業場に勤務している者)を選任
例外として、次の中から選任する場合は、専属の者でなくても可。
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント
事業者は、衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知する。
業務を担当するために必要な能力を有すると認められる次の者のうちから選任
大学または高等専門学校を卒業した後、衛生の実務に1年以上従事した者
・高等学校または中等教育学校を卒業した後、衛生の実務に3年以上従事した者
・衛生の実務に5年以上従事した者
・厚生労働省労働基準局長が定める講習修了者
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]