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労務管理

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退職者の社会保険料について

著者 マキシム さん

最終更新日:2009年04月24日 10:22

こんにちは。
退職者の社会保険料徴収についてです。
退職した日の翌日が同月内なら事業所は保険料を徴収しなくて良い」とありますが、徴収してしまった場合、退職者本人や事業所に何か損得はありますでしょうか?

当社の給与〆は1日~末日で、翌月15日給与日となります。
アルバイトで1日に採用し、社会保険加入手続きを取った後、20日で辞めてしまいました。保険料徴収について社会保険事務所へ問い合わせたところ、1日でも所属していたなら保険料を徴収してください、と指導を受けました。
何の疑問も持たず保険料を徴収してしまいました。

保険料を本人へ返却したほうがいいのでしょうか?

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Re: 退職者の社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2009年04月24日 12:59

> こんにちは。
> 退職者の社会保険料徴収についてです。
> 「退職した日の翌日が同月内なら事業所は保険料を徴収しなくて良い」とありますが、徴収してしまった場合、退職者本人や事業所に何か損得はありますでしょうか?
>
> 当社の給与〆は1日~末日で、翌月15日給与日となります。
> アルバイトで1日に採用し、社会保険加入手続きを取った後、20日で辞めてしまいました。保険料徴収について社会保険事務所へ問い合わせたところ、1日でも所属していたなら保険料を徴収してください、と指導を受けました。
> 何の疑問も持たず保険料を徴収してしまいました。
>
> 保険料を本人へ返却したほうがいいのでしょうか?

こんにちわ。
4/1に入社。4/20で退職ということでしょうか。
資格取得した月と資格喪失した月が同月の場合は、保険料が発生しますので、控除しなければなりません。

マキシムさんの処理は正しいです。

Re: 退職者の社会保険料について

著者マキシムさん

2009年04月24日 15:25

オレンジ様

ご返答ありがとうございました。
取得月と喪失月が同月なら。ということだったのですね!
4月1日に取得した人が5月30日に退職した時は、4月分の保険料のみ徴収し、5月分の保険料は徴収しないという手続きになるのですね。。。
5月分の保険料を徴収している人もいそうです。。。
こちらの場合は、本人へ保険料を返却するのでしょうか?

Re: 退職者の社会保険料について

著者オレンジcubeさん

2009年04月24日 17:05

> オレンジ様
>
> ご返答ありがとうございました。
> 取得月と喪失月が同月なら。ということだったのですね!
> 4月1日に取得した人が5月30日に退職した時は、4月分の保険料のみ徴収し、5月分の保険料は徴収しないという手続きになるのですね。。。
> 5月分の保険料を徴収している人もいそうです。。。
> こちらの場合は、本人へ保険料を返却するのでしょうか?

こんにちわ。
社会保険料を翌月徴収している会社であれば5/30退職、5/31資格喪失となりますので、5月分保険料は控除する必要はありません。

万一保険料を控除しているのであれば、
1.社会保険料を返す。
2.所得税を徴収。

社会保険料が変わることによって課税対象額が変わってきます。
社会保険料(戻し)-所得税(徴収)を本人に戻してあげてください。

当然に源泉徴収票の再発行も必要です。

Re: 退職者の社会保険料について

著者マキシムさん

2009年04月24日 17:25

> > オレンジ様
> >
> > ご返答ありがとうございました。
> > 取得月と喪失月が同月なら。ということだったのですね!
> > 4月1日に取得した人が5月30日に退職した時は、4月分の保険料のみ徴収し、5月分の保険料は徴収しないという手続きになるのですね。。。
> > 5月分の保険料を徴収している人もいそうです。。。
> > こちらの場合は、本人へ保険料を返却するのでしょうか?
>
> こんにちわ。
> 社会保険料を翌月徴収している会社であれば5/30退職、5/31資格喪失となりますので、5月分保険料は控除する必要はありません。
>
> 万一保険料を控除しているのであれば、
> 1.社会保険料を返す。
> 2.所得税を徴収。
>
> 社会保険料が変わることによって課税対象額が変わってきます。
> 社会保険料(戻し)-所得税(徴収)を本人に戻してあげてください。
>
> 当然に源泉徴収票の再発行も必要です。

オレンジさま

正しい処理方法、ありがとうございました。
調べてみます。

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