相談の広場
こんにちわ、私はこの3月31日に契約満了で退職した契約社員ですが、社会保険料を2重に引かれているのではないかと思うのです。
私の会社のお給料は20日〆、当月25日支払です。
3月分の給与(2/21~3/20分_3/25支払)では社会保険料(健康保険料、厚生年金、介護保険、雇用保険)はいつも通り引かれていました。
そして、4月分の給与(3/21~3/31までの7日間分_4/25支払)でも同様に1か月分の社会保険料が引かれていました。
※ただし、雇用保険のみいつもの1/5程度の額)
自分なりに調べてみますと、「社会保険料」は後払いの会社が多く、最後のお給料時に2か月分引かれるということを知りました。
それで、私の退職した会社が後払いかどうか確認する為に、
入社当時2000年10月分(10/1入社)のお給料明細を確認してみると、そこでも社会保険料が引かれています。
健康保険は任意継続で4月・5月分を現金で支払っています。
国民年金の手続きも4月から加入手続きを取っています。
ただし、失業による免除制度を利用するつもりですが。
これだと2重に支払っているような気がします。4月分のお給料からは引くのはおかしいと思うのですが・・・。
退職した会社は過去にも源泉徴収額を間違ったり、有給が全て欠勤になっていたりとミスが多いので、まずは調べてから会社に問い合わせてみようと思い投稿しました。
よろしくお願いいたします。
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> こんにちわ、私はこの3月31日に契約満了で退職した契約社員ですが、社会保険料を2重に引かれているのではないかと思うのです。
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> 私の会社のお給料は20日〆、当月25日支払です。
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> 3月分の給与(2/21~3/20分_3/25支払)では社会保険料(健康保険料、厚生年金、介護保険、雇用保険)はいつも通り引かれていました。
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> そして、4月分の給与(3/21~3/31までの7日間分_4/25支払)でも同様に1か月分の社会保険料が引かれていました。
> ※ただし、雇用保険のみいつもの1/5程度の額)
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> 自分なりに調べてみますと、「社会保険料」は後払いの会社が多く、最後のお給料時に2か月分引かれるということを知りました。
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> それで、私の退職した会社が後払いかどうか確認する為に、
> 入社当時2000年10月分(10/1入社)のお給料明細を確認してみると、そこでも社会保険料が引かれています。
>
> 健康保険は任意継続で4月・5月分を現金で支払っています。
>
> 国民年金の手続きも4月から加入手続きを取っています。
> ただし、失業による免除制度を利用するつもりですが。
>
> これだと2重に支払っているような気がします。4月分のお給料からは引くのはおかしいと思うのですが・・・。
>
> 退職した会社は過去にも源泉徴収額を間違ったり、有給が全て欠勤になっていたりとミスが多いので、まずは調べてから会社に問い合わせてみようと思い投稿しました。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
10/1入社(9/21から10/20)10/25給与で社会保険料を控除されている。
入社月から控除されていることになります。
2/21から3/20の3/25の給与で3月分社会保険料が控除されておりますので、3/21から3/31分の4/25の給与で社会保険料を控除されているのは明らかに間違いですね。
会社に連絡をし、入社月から控除されていて、決して翌月徴収ではないということを説明し、給与の再計算を依頼して下さい。
当然源泉徴収票も変わってきますので、源泉徴収票も再発行が必要です。
> 退職した会社に対して、過去ミスが多く信用していないところもあり、さらにGWに突入で調査結果がいつになることかただ待っているのも気を揉んでしまうので、公的な相談窓口があれが相談に行ってみたいと思うのですが・・・。
>
> この場合、10年間の「給与明細」を持って「社会保険庁」に行くのが適切でしょうか?
ゆきみさん。こんにちは。
社会保険事務所で、当該会社で社会保険に加入期間を調べることは可能だと思います。
でも、今、問題になっているのは、その保険料の労働者負担分をゆきみさんの給料からいつから引かれていたか・・・ということですのでよね。今の段階では、社会保険事務所に行かれても仕方がないと思います。
社会保険料は後払い・・というのは、そのとおりです。間違っていたのは入社当月に引かれていたことのほうなので、そこから一か月分、ずっとずれていたのか、それとも入社当月分のみ払いすぎていたのか、そのあたりもわかりませんね。
私が、もしゆきみさんの勤めていた会社の総務で、10年前の前任者の給与計算のことを訊かれたとしたら、やっぱり、給与明細のコピー、もしくは会社側の控えと、過去の保険料とつきあわせするしかないです。即答はできないと思います。
もし、万が一、話がこじれた際には、給料の未払い(不当に天引きされている)ですから、労働基準監督署で相談できますよ。
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