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著者 yamakoma さん
最終更新日:2009年04月24日 22:51
作業中、従業員の喫煙による火災が発生した。 火災のために火災を起こした従業員が療養のため休業中であるが即解雇できるのか?休業中および30日後間は解雇できるのか?あくまでも従業員の不注意によるもの
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yamakomaさんへ こんにちは ①業務上災害で休職中 休職期間中と復職後30日は解雇できません。 ②傷病休職の場合(業務上災害認定でない場合) 就業規則に基づきますが、休職中は、解雇できないです。 ※従業員が不注意と書かれていますが、「作業中の禁煙」に ついて、会社が指導・教育をてないと会社の責任も あります。 参考まで
著者saakiさん
2009年04月27日 13:11
会社側の監督責任もあるでしょうから、即時解雇とは処罰が重くはないでしょうか?解雇となれば、それなりに処分内容の正当性・妥当性を説明できないといけませんよね。 社内の教育や指導はどのようになさっていらっしゃいますか?
著者新茶&玉露さん
2009年04月28日 07:20
> 作業中、従業員の喫煙による火災が発生した。 > 火災のために火災を起こした従業員が療養のため休業中であるが即解雇できるのか?休業中および30日後間は解雇できるのか?あくまでも従業員の不注意によるもの まず企業が、作業中の喫煙を禁止していたどうかが問題に なると思います ・喫煙を頻繁に注意していたかどうか ・灰皿などを置き黙認などしていなかったか ・就業規則の中に解雇理由として該当する項目があるか が問題になると思いますが、作業中とのことですので 休養中・復帰後暫くの間は解雇できなかったのではないかと 思います それは従業員の保護のためだと思われます
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