> 作業中、従業員の喫煙による火災が発生した。
> 火災のために火災を起こした従業員が療養のため休業中であるが即解雇できるのか?休業中および30日後間は解雇できるのか?あくまでも従業員の不注意によるもの
まず企業が、作業中の喫煙を禁止していたどうかが問題に
なると思います
・喫煙を頻繁に注意していたかどうか
・灰皿などを置き黙認などしていなかったか
・就業規則の中に解雇理由として該当する項目があるか
が問題になると思いますが、作業中とのことですので
休養中・復帰後暫くの間は解雇できなかったのではないかと
思います
それは従業員の保護のためだと思われます