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著者 ぷっち さん
最終更新日:2009年04月24日 11:19
定年退職後、再雇用する社員で賃金が下がるのですが社会保険料の標準報酬月額は従前のままでいけと上司に言われました。 年金に影響するっていうことをチラっと聞いたのですが、社員に聞かれたときにうまく答えられないとおもい質問させていただきました。 よろしくお願いします。
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著者やまみちさん
2009年04月25日 18:29
上司の方の意図が理解できません。 受け取る年金額が必要以上に減額されるうえ、会社も本人も高い保険料を負担することになります。 「会社の保険料も減る」と、再度ご説明してみてはいかがでしょうか。 定年退職なので「同日得喪」で3か月を待たずに手続きできます。 雇用保険の高年齢雇用継続給付の手続きもお忘れなく。
著者いさおさん
2009年04月26日 14:04
標準報酬月額の平均額に2等級以上の差が生じないのではないのでしょうか。
> 標準報酬月額の平均額に2等級以上の差が生じないのではないのでしょうか。 やまみちさんのご指摘のとおり、定年退職であれば、『同日得喪』が認められ、随時改定の成立要件は不要です。 退職日に改めて再就職し、新たな標準報酬月額が算定されることになります。 私も、やまみちさんのおっしゃるように上司の方の意図することが分かりかねます。よく確認されることをお勧めいたします。
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