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労務管理

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業務時間外のサークル活動について

著者 うしぞう さん

最終更新日:2009年04月24日 14:41

最近、従業員が発起人となりフットサルのサークルができました。

会社としては
「健康的な生活・心身のリフレッシュ、業務に対するモチベーションアップ」
を目的に、福利厚生の一環として活動費用のバックアップを
行うこととなりました。
また今後も、これ以外のスポーツ等活動の申請があれば積極的に検討していく予定です。


それに伴い、業務時間外のサークル活動に関する規定を作成したいと考えています。


尚、規定には下記の内容を盛り込みたいと思っています。

① 活動は業務時間外で完全自由参加
  (業務ではないので会社は参加を強要しない、
   また賃金は発生しない)
② 活動日と参加者名は事前に会社に申告の厳守
③ 各自の交通費、用具費は自己負担
④ 業務に支障が出ぬよう個々の管理下によって
  安全を確保し活動に参加すること
  (原則、災害補償対象外)

以上のような趣旨の内容で問題点はあるでしょうか?
 

また規定作成の上での注意点や、
こういった事例の規定の雛形があれば教えていただきたです。
宜しくお願いします。

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Re: 業務時間外のサークル活動について

うしぞうさんへ

こんにちは

Q最近、従業員が発起人となりフットサルのサークルがで
きました。
会社としては
「健康的な生活・心身のリフレッシュ、業務に対するモチ
 ベーションアップ」
を目的に、福利厚生の一環として活動費用のバックアッ
 プを行うこととなりました。

A.「業務に対するモチベーションアップ」と唱ってしまうと
  業務関連性のサークルになりますが?
 「サークル活動は、従業員の意思により、参加して自己
  の特技・趣味を活かすことにより、より心身ともに
  生活がおくれることを目的とする。」


Q.活動は業務時間外で完全自由参加(業務ではないので会
社は参加を強要しない、また賃金は発生しない)

A.サークル活動は業務時間外におこない、従業員の自由参
 加とする。(労働時間に該当しない)

Q.活動日と参加者名は事前に会社に申告の厳守

A.サークル活動は年間活動日程を提出、サークルに所属
 する従業員の所属・氏名のサークル名簿(代表者明記)
を年1回提出する。

Q.各自の交通費、用具費は自己負担

A.サークル活動は従業員の意思で行っているため、サークル
 活動費、交通費、用具費はサークルに所属する従業員個人
 負担とする。

+会社施設の利用・会社が設置等している活動にかかわる用
 具等の使用は、サークル活動日程に基づき、毎月活動月の
 前月に使用の申請をする。

+会社施設の欠陥、用具等の欠陥等は必ず確認し、会社に
 修理等の依頼申請する。

Q.業務に支障が出ぬよう個々の管理下によって安全を確保
し活動に参加すること(原則、災害補償対象外)

A.サークル活動においては、サークルに所属する従業員
 及びサークルにおいて、安全を確保すること。

+サークル中に怪我・疾病等発生した場合は、速やかに
 医療機関に搬送すること。及び担当課に連絡をいれる
 こと。

+対外試合のあるサークルは、入賞したときは担当課に連
 絡すること。

とされた方がいいかなと思います。
案が会社のモチベーションといっているわりには、自由参加
となっており、矛盾してますね。

活動は大体年間予定がわかるはずです。
そのつど出すのもいいですが、今後、サークルが増えていくと会社の方の仕事も増えます。
サークルとして管理し、最低限度会社に申請・連絡すれば
いいと思いますが。

参考まで。

Re: 業務時間外のサークル活動について

著者うしぞうさん

2009年04月27日 17:48

うきょう様


ご回答ありがとうございます。

貴重なご意見、とても参考になりました。
見直さなければならない問題点も
具体的に見えてきました。

再度会社の方針を固め直し
今後の流れを予測しながら
管理方法や活動を応援できる規定を
考えていきたいと思います。

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