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取締役の解雇?について

著者 KINCHAN さん

最終更新日:2009年04月27日 21:40

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Re: 取締役の解雇?について

著者松下行政書士事務所さん (専門家)

2009年04月27日 23:42

取締役の解任株主総会の議決事項です。

まず、取締役解任するためには株主総会招集する必要があります。臨時株主総会を開催するか、定期株主総会解任の議案を提出することになります。

その株主総会で、過半数の株主の賛成があれば解任可決となります。

もし、社長が50%以上の株主であれば、定款の定め、会社法の定めに従ってきちんと手続をとれば、常務を解任することが可能というわけです。

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

> 社内に、社長と常務の二人の取締役がいます。

> 株主総会は6月ですが、なぜか、4月末に5月末で役員を辞めてくれと社長が常務に一方的に通告した場合、この行動は違法ではありませんか?
>
> お互い、労働者ではないので労働基準法は通じないと思います。
> 労働者で言う不当解雇、解雇権の濫用と思われる場合、やはり、裁判で争うことになるのでしょうか?
>
> 理由は、業績不振だということみたいです。
>
> 常務だけが、一方的に辞めさせられるのは不当だと思いますが・・・。

Re: 取締役の解雇?について

著者傳右衛門さん

2009年04月28日 00:05

企業の実務担当です。

まず、「辞めてくれ」ということが「自主的に辞任してくれ」ということであれば、「常務」は自己の意思で辞任するかしないのかを決めて行動すればよいということになります。辞任したいのであればいつでも辞任可能であり、また、辞任したくないのであれば辞任のアクションを起こさなければ良いということです。

次に、「辞めてくれ」ということが「俺はお前を解任する」ということならば、株主総会取締役の解任決議を経れば良いわけです。
そんなに辞めさせたいのなら、本人に言わずに、きちんと総会決議の手続を実行すればよいのです。
ちなみに、解任の理由はどんなものでも合法です。
その他、株主による解任の訴えの提起ということもありえますが。

このように、ご質問の「一方的な通告」が「首だ」という意味であれば、取締役である常務に対しては心理的圧迫以外の効果はもたらさないでしょう。
役員間でパワハラが成立するのかどうかは私は知りません)

また、「常務」が取締役であるならば、取締役は経営責任を持つ経営者であり雇用関係にたつものではありませんから、『不当解雇、解雇権の濫用』のロジックは成立しないでしょう。
しかし、使用人兼務役員であるならば、使用人部分において雇用関係に立つので、『不当解雇、解雇権の濫用』を主張することはできるでしょうが、「常務」が使用人兼務役員ということは一般的にはないことでしょう。
争うのであれば取締役の不当解任にもとづく損害賠償請求訴訟を提起するということでしょうか。
弁護士とよく相談すべき事案だと思います。

なお、「違法」かどうかは司法機関が決定することなので、われわれは簡単に「違法」だなどと表現すべきではありません。
どうしても言いたいのであれば、「法律に抵触する可能性があると思う」などと言いましょう。

Re: 取締役の解雇?について

著者KINCHANさん

2009年04月28日 08:52

> 取締役の解任株主総会の議決事項です。
>
> まず、取締役解任するためには株主総会招集する必要があります。臨時株主総会を開催するか、定期株主総会解任の議案を提出することになります。
>
> その株主総会で、過半数の株主の賛成があれば解任可決となります。
>
> もし、社長が50%以上の株主であれば、定款の定め、会社法の定めに従ってきちんと手続をとれば、常務を解任することが可能というわけです。


> ありがとうございます。
 私としましても、どうして株主総会前の通告かが理解に
 苦しむところでした。


>    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> > 社内に、社長と常務の二人の取締役がいます。
>
> > 株主総会は6月ですが、なぜか、4月末に5月末で役員を辞めてくれと社長が常務に一方的に通告した場合、この行動は違法ではありませんか?
> >
> > お互い、労働者ではないので労働基準法は通じないと思います。
> > 労働者で言う不当解雇、解雇権の濫用と思われる場合、やはり、裁判で争うことになるのでしょうか?
> >
> > 理由は、業績不振だということみたいです。
> >
> > 常務だけが、一方的に辞めさせられるのは不当だと思いますが・・・。

Re: 取締役の解雇?について

著者KINCHANさん

2009年04月28日 09:00

> 企業の実務担当です。
>
> まず、「辞めてくれ」ということが「自主的に辞任してくれ」ということであれば、「常務」は自己の意思で辞任するかしないのかを決めて行動すればよいということになります。辞任したいのであればいつでも辞任可能であり、また、辞任したくないのであれば辞任のアクションを起こさなければ良いということです。
>
> 次に、「辞めてくれ」ということが「俺はお前を解任する」ということならば、株主総会取締役の解任決議を経れば良いわけです。
> そんなに辞めさせたいのなら、本人に言わずに、きちんと総会決議の手続を実行すればよいのです。
> ちなみに、解任の理由はどんなものでも合法です。
> その他、株主による解任の訴えの提起ということもありえますが。
>
> このように、ご質問の「一方的な通告」が「首だ」という意味であれば、取締役である常務に対しては心理的圧迫以外の効果はもたらさないでしょう。
> (役員間でパワハラが成立するのかどうかは私は知りません)
>
> また、「常務」が取締役であるならば、取締役は経営責任を持つ経営者であり雇用関係にたつものではありませんから、『不当解雇、解雇権の濫用』のロジックは成立しないでしょう。
> しかし、使用人兼務役員であるならば、使用人部分において雇用関係に立つので、『不当解雇、解雇権の濫用』を主張することはできるでしょうが、「常務」が使用人兼務役員ということは一般的にはないことでしょう。
> 争うのであれば取締役の不当解任にもとづく損害賠償請求訴訟を提起するということでしょうか。
> 弁護士とよく相談すべき事案だと思います。
>
> なお、「違法」かどうかは司法機関が決定することなので、われわれは簡単に「違法」だなどと表現すべきではありません。
> どうしても言いたいのであれば、「法律に抵触する可能性があると思う」などと言いましょう。

詳細なご意見ありがとうございます。
私自身、若干感情的になり「違法」だという言葉を使ってしまい、反省しています。
社会保険労務士の資格は有しており、「労働基準法」の知識は多少あるつもりですが、「労働者」には、該当しないと思われますので、困っていました。
参考にさせていただきます。

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