日勤者と2交代制勤務者との年間休日の差
日勤者と2交代制勤務者との年間休日の差
trd-76377
forum:forum_labor
2009-04-29
ご教授願います。
日勤者と2交代制勤務者の年間休日の差について伺いたいと思います。
日勤者は土日祝祭日は休みで、2交代制勤務者はシフトにより休みが変動します。
例
日勤(8:30~17:00)夜勤(16:40~09:00)
日 月 火 水 木 金 土
日 夜 明 休 日 夜 明
日 月 火 水 木 金 土
休 日 夜 明 休 日 夜
下記のように1ヶ月に1回連休があります。
日 月 火 水 木 金 土
日 夜 明 休 休 夜 明
上記のようなシフトです。
日勤者と休日日数が25日前後の差は、
労基法上問題はないでしょうか?
社内規定では交代制勤務者は年間休日109~110日
となっているのですが、上記のようなシフトですと
104日しかありません。
ちなみに夜勤時の割増賃金は支払われていますが、
手当等はありません。
25日の差額分の給与も支払っていません。
上記のことからどのような処置、違法性がありますでしょうか?(労基法第条)とかわかりましたらご教授願います。
ご教授願います。
日勤者と2交代制勤務者の年間休日の差について伺いたいと思います。
日勤者は土日祝祭日は休みで、2交代制勤務者はシフトにより休みが変動します。
例
日勤(8:30~17:00)夜勤(16:40~09:00)
日 月 火 水 木 金 土
日 夜 明 休 日 夜 明
日 月 火 水 木 金 土
休 日 夜 明 休 日 夜
下記のように1ヶ月に1回連休があります。
日 月 火 水 木 金 土
日 夜 明 休 休 夜 明
上記のようなシフトです。
日勤者と休日日数が25日前後の差は、
労基法上問題はないでしょうか?
社内規定では交代制勤務者は年間休日109~110日
となっているのですが、上記のようなシフトですと
104日しかありません。
ちなみに夜勤時の割増賃金は支払われていますが、
手当等はありません。
25日の差額分の給与も支払っていません。
上記のことからどのような処置、違法性がありますでしょうか?(労基法第条)とかわかりましたらご教授願います。
お世話になってます。
①年間所定労働時間
年間では社内規定に記載はないのですが、
日勤者は、8:30~17:00 休憩12:00~12:50まで
土日祝祭日は休みです。年間休日126日前後。
2交代制勤務者は
日勤の場合、8:30~17:00
夜勤の場合、16:40~9:00
1ヶ月、8日休み 年間休日104日。
②賃金ベース(基本給の決め方)
日勤者、2交代制勤務者は、給与に関しては変わりわな く、年齢、勤務年数等で違います。
月給制になります。
このような回答で申し訳ございません。
総務の経験が3ヶ月くらいなので・・・・
2交代制勤務者の夜勤の仮眠とか休憩時間がわかりませんから年間所定労働時間を比較できませんが、日勤者より多いことは推定されます。
2交代制勤務者に時間外手当が支給されておられるとのこと(何時から何時まではわかりませんが)なので、多分、日勤者より多い労働時間は時間外手当で処理されてるように思われます。
その分だけ休日が少なくなるのではと考えますが。