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税務管理

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歩合制の扱い方

著者 ゴールデン さん

最終更新日:2009年05月01日 08:49

友人と会社を設立しようと思い、現在、いろいろと会社設立運営について勉強しておりますが、僕らがやろうとしている事に関して解らなっかたので、質問させて頂きます。

僕と友人は、僕が営業を行い、営業で受けた仕事をクリエイターである友人が作業を行うといった流れの仕事をやろうとしています。
それで、取って来た仕事が終了し、僕らの会社に入金がされたら、その入金額の7割を作業を行った友人へ、残りの3割が僕の取り分として報酬を発生させようと思っています。
こういった歩合制といったような入金ごとに報酬を発生させることが、税務上、問題ありますか?
ちなみに、僕らの会社は、株式会社かLLCで設立しようかと考えています。

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Re: 歩合制の扱い方

著者岡野公認会計士事務所さん (専門家)

2009年05月09日 13:51

> 友人と会社を設立しようと思い、現在、いろいろと会社設立運営について勉強しておりますが、僕らがやろうとしている事に関して解らなっかたので、質問させて頂きます。
>
> 僕と友人は、僕が営業を行い、営業で受けた仕事をクリエイターである友人が作業を行うといった流れの仕事をやろうとしています。
> それで、取って来た仕事が終了し、僕らの会社に入金がされたら、その入金額の7割を作業を行った友人へ、残りの3割が僕の取り分として報酬を発生させようと思っています。
> こういった歩合制といったような入金ごとに報酬を発生させることが、税務上、問題ありますか?
> ちなみに、僕らの会社は、株式会社かLLCで設立しようかと考えています。


簡単ではありますがご回答させていただきます。

条件(ルールを明文化する等)付きで問題ないと思います
お二人はおそらく役員でかつ使用人(従業員)としての地位(役割、働き)を有しているのではないかと思いますが、役員報酬としての歩合給は税務上は費用損金)になりませんが、使用人兼務役員(使用人=従業員)としての地位を有しており、使用人給与として歩合給を支給する場合、不相当に高額でなければ損金として認められます。(事例のように売上げの全額を2人に支給するのは“高額”という意味で若干リスクありなので、会社の固定費(家賃等)をまかなう程度は会社に残すほうが無難です。具体的には難しいですが、分配は売り上げの8割程度にしておくほうがいいと思います)
役員報酬は、税務上は毎月同額を支払う場合のみ損金になります。よって毎月変動する歩合給は賞与として扱われ、役員賞与は税務上損金にはなりません(決算書上=会計上はもちろん費用になります)。
いずれにせよ役員報酬としての固定給部分と使用人給与としての歩合給の2本立てにしておく必要があると思います。具体的に固定給部分と歩合給部分をどれほどの割合にすれば大丈夫かは、難しいところですが、最低限5割程度は固定給部分にしておくべきではないでしょうか。できれば7・8割が分ですが。これらのことは税務上の指摘リスクを回避するため会社のルールとして必ず明文化しておいてください。
また歩合給部分についても同様に明文化しておくことが必要です。給与規定の一部でも何でもいいですが、受注額の何割を誰々に支払う等を簡単でいいので、会社の文書として定めておくことです。場合により、配分割合が異なるのであれば、その割合は別途定めるとしておいて、受注時もしくは業務完了時に、割りを定めた文書を作成しておくことが必要です。
なお以上のことはLLCでも株式会社でも同様です。なお通常の給与と同様に源泉所得税天引きして、会社が納付するのも当然必要ですので念のため。
役員報酬にかかる税務の規定は下記の国税庁HPをご覧ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
なお役員報酬については、税務上リスクが大きい(指摘されやすい)のでご注意ください。上記回答の内容は私見の部分が多々ありますので、その旨ご了解をお願いいたします。
岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/

Re: 歩合制の扱い方

著者ゴールデンさん

2009年05月15日 23:22

お礼のご返事が遅れまして、申し訳ありません。
大変丁寧にご回答頂きまして、ありがとうございました。

一番大きな不安なところがクリアになって、大変うれしいです。

友人にも説明しやすくなりました。

ありがとうございました。

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