相談の広場
現在、うつ病にて休職中なのですが、職場環境の原因での発症なので会社から離れて治療に専念したいと考え、1回目傷病手当金を受給後に休職したまま退職予定です。
Q1:傷病手当金
例えば、7月末に退職した場合
7月分の傷病手当金申請を8月に申請する際
申請時の8月は《退職後》にはなるが、
退職月の7月は会社に在籍してるため
7月分は《会社経由》で申請する方法になるのか。
Q2:失業保険
●退職後、傷病手当金を受給中は
失業保険は受給できないようだが、
退職後にすぐに延長の手続きをハローワークで行うのか
●もし治癒し転職活動等ができる状態になったら、
すぐに失業保険を受け取れるようにしたい場合は
どのように申請すればいいのか
傷病手当金申請の質問1点、失業保険の質問2点を
お教え頂けたら幸いです宜しくお願い致します。
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> Q1:傷病手当金
> 例えば、7月末に退職した場合
>
> 7月分の傷病手当金申請を8月に申請する際
> 申請時の8月は《退職後》にはなるが、
> 退職月の7月は会社に在籍してるため
> 7月分は《会社経由》で申請する方法になるのか。
傷病手当金の申請は本来御自身で行うものですが、事業主が記入する部分があり、在職中の分は会社で記入してもらう必要がありますが、会社が申請する義務はありませんので、どちらが提出するのかは話し合いで、ということになりますでしょうか。
> Q2:失業保険
> ●退職後、傷病手当金を受給中は
> 失業保険は受給できないようだが、
> 退職後にすぐに延長の手続きをハローワークで行うのか
雇用保険の求職者給付は、求職している=働ける状態になければ支給されませんので、傷病手当金受給=働けない訳ですから、求職者給付は支給されません。
退職後、ハローワークに行かれて受給期間延長申請書を提出することになります。延長申請は、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に申請することになっています。詳しくはハローワークに確認されてください。
> ●もし治癒し転職活動等ができる状態になったら、
> すぐに失業保険を受け取れるようにしたい場合は
> どのように申請すればいいのか
働ける状態になったところで、ハローワークで求職の手続きを行います。受給期間の延長申請をしていたとしても、手続きをした時から残りの受給期間のカウントが始まることになります。
求職の申し込みから7日間は待機期間があり、離職理由(自己都合退職など)によっては3ヶ月の制限期間があります。病気が理由であっても、自己都合とみなされる場合もありますので、離職票に記載される退職の理由にご注意ください。
さらに失業の認定が28日ごとにあって、その後に手当が支給されますので、制限期間がなくても最初の手当を受け取るまで振込日数考えれば約40日かかります。
> Q1の傷病手当金の件は
> 退職月の7月分は会社に在籍となるため、申請時点となる8月が退職後になっていても大抵の場合は会社経由で申請するということでよろしいでしょうか。
在職期間を含む分は会社経由で申請する、とされているHPもありました。
実務上の経験がないのと、会社ごとに違う可能性もありますので断定できないのですが、事業主の記載部分は会社に記入の義務がありますが、申請自体は会社の義務ではなく、在職中であっても代行しているはずですので、退職後も代行してくれるのかどうか不明です。
会社単位の健康保険組合であれば会社と一体化しているようなところがありますから申請もしれくれそうですが、協会けんぽの場合はそこまでしてくれないかもしれません。
> Q2-2失業保険の件ですが、
> 離職理由は自己都合退職になるかと思いますが、会社が原因でうつ病を発病しての退職という旨をハローワークで話すことによって3ヶ月の待機期間を免除できることはできないのでしょうか。
離職理由が特に理由のない自己都合となっていて、本人が承諾していればダメです。
あなたの場合、離職理由が「労働者の個人的な事情による離職」のうち「職務に耐えられない体調不良に伴う離職」に該当するのではないかと思います。そうであれば正当な理由による自己都合退職となり、給付制限はありません。
離職証明書作成時にこの理由とするよう、会社とお話しください。
厚生労働省のHPに掲載されている、「雇用保険被保険者離職理由証明書についての注意」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi01.pdf
には、具体的理由の記載欄に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職。」と記入するように書かれています。
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