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労務管理

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パートの勤怠処理について

著者 きぬか さん

最終更新日:2009年05月11日 07:10

当方は毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制で、
正社員のひと月あたりの公休数は9日です。

土日祝が公休のパートの方がいらっしゃるのですが、
勤務表を作成すると、土日祝の他に、平日も何日か公休で提出してきます。
(年休は残っているのですが、親の介護で長期休む際に使用したいとのことで、とっておきたいそうです。)

この場合、平日分は欠勤で処理しても良いのでしょうか。
年休付与時の出勤率の計算や、賞与決定の際に、
条件以上に休んでいる日数が確認しやすいですし、
給与の支払額は変わらないとしても、社会保険にも加入していますし、
条件は守ってほしいという意味で、欠勤として処理したいと考えています。

しかし、勤務表にあらかじめ組み込んであるので労働義務はない、となると
欠勤ではないような気もしてきています。

ご回答宜しくお願い致します。

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Re: パートの勤怠処理について

著者MASA-YANさん

2009年05月13日 00:06

こんばんは

欠勤で問題ないと思います。
労働していないのに給与を支払う必要はありません。

公休で提出してくるのはおかしいですね。
契約はどうなっていますか?
契約に基づいて支払うべきで、欠勤にしなければなりません
欠勤で処理してもいいのかというより、これは欠勤で処理
しなければなりません。働いていないのに給与を支払う必要
性は全くありません。

勤務表に組み込んであろうと、契約に反する、自己都合の休
みは有給申請が出ていない限りは、欠勤です。
働いている人が可哀そうです。


> 当方は毎月1日を起算日とする1ヵ月単位の変形労働時間制で、
> 正社員のひと月あたりの公休数は9日です。
>
> 土日祝が公休のパートの方がいらっしゃるのですが、
> 勤務表を作成すると、土日祝の他に、平日も何日か公休で提出してきます。
> (年休は残っているのですが、親の介護で長期休む際に使用したいとのことで、とっておきたいそうです。)
>
> この場合、平日分は欠勤で処理しても良いのでしょうか。
> 年休付与時の出勤率の計算や、賞与決定の際に、
> 条件以上に休んでいる日数が確認しやすいですし、
> 給与の支払額は変わらないとしても、社会保険にも加入していますし、
> 条件は守ってほしいという意味で、欠勤として処理したいと考えています。
>
> しかし、勤務表にあらかじめ組み込んであるので労働義務はない、となると
> 欠勤ではないような気もしてきています。
>
> ご回答宜しくお願い致します。

Re: パートの勤怠処理について

著者きぬかさん

2009年05月17日 21:33

説明不足で申し訳ありません。
契約は申し上げました通り、土日祝日が休みとなりますので、平日の公休は自己都合となります。
給与ですが、パートの方ですので時給制です。
つまり、欠勤でも公休でも支払額は変わらないのです。

この様な状況での質問でした。
確かに、本人にすれば勤務表を作成する時点で欠勤というのは
不自然かとは思いますが、どのようなものでしょうか。
また、法律などで決まりはあったりするのでしょうか。

質問ばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
他の方でも、何か意見がございましたらお願い致します。

Re: パートの勤怠処理について

著者ARIESさん

2009年05月17日 22:51

> 説明不足で申し訳ありません。
> 契約は申し上げました通り、土日祝日が休みとなりますので、平日の公休は自己都合となります。
> 給与ですが、パートの方ですので時給制です。
> つまり、欠勤でも公休でも支払額は変わらないのです。
>
> この様な状況での質問でした。
> 確かに、本人にすれば勤務表を作成する時点で欠勤というのは
> 不自然かとは思いますが、どのようなものでしょうか。
> また、法律などで決まりはあったりするのでしょうか。
>
> 質問ばかりですみませんが、宜しくお願い致します。
> 他の方でも、何か意見がございましたらお願い致します。


この場合は公休(労働義務のない日)ではなく、欠勤(労働義務があるのに正当な理由無く休むこと)に該当します。

平日は本来労働日ですよね。
ですから当然欠勤で処理しなければなりません。

確かに時給制だと表向きの支給額は公休でも欠勤でも変わらないので、どちらでもいいだろうと思いがちです。
しかし公休・欠勤どちらで処理するかによって、その意味は全く違ってきます。

欠勤扱いとなると年休付与出勤率も下がります。
御社の就業規則が分かりませんが、法律上の原則で言うなら最悪年休が付与されない事もあります。

そのパートさんにきちんと話をすべきだと思います。
契約上、平日は労働日であること
●平日に休むのは公休(休日)ではなく欠勤であること
●欠勤すると年休算出・賞与の評価等にも悪い影響があること

など。

それでも欠勤が続くようなら、その後は御社の方針に従った対応をすれば良いと思います。

理由がどうであれ、現契約上は“欠勤”です。

Re: パートの勤怠処理について

著者きぬかさん

2009年05月22日 20:38

おふたりともご回答ありがとうございました。
欠勤で処理したいと思います。

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