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労務管理

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過半数代表者の選出方法について

著者 ウナギイヌ さん

最終更新日:2009年05月12日 11:28

こんにちは。

過半数代表者の選出についての相談です。

方法についてですが、

たとえば、管理監督者以外の社員のうち、
社員番号の若い順に順次持ちまわりで仮選出し、
その選出者について異議のある方はご一報ください。

といった形での選出は法的に可能でしょうか?

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Re: 過半数代表者の選出方法について

著者グレゴリオさん

2009年05月18日 11:49

コメント遅くなりましたが・・・

従業員代表の選出方法については「民主的な手続き」とされており、具体的には、

「法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと。」(平成11年1月29日 基発45号)

「問 則第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」には、どのような手続が含まれているか。
答 労働者の話合い、持ち回り決議労働者の過半数が当該者の選任を支持している ことが明確になる民主的な手続が該当する。」(平成11年3月31日基発169号)

とされています。
以上から見て御社の方法でも異議の有無の問い方で過半数の同意を得ているとみなされるのならば違法とは言えないように思いますが、できれば異議の有無を問うのではなく、信任投票などの形にされてはいかがでしょうか?

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