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労務管理

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休業と失業給付

著者 ぱにゃん さん

最終更新日:2009年05月13日 16:56

こんにちは。
いつも勉強させていただいております。

退職をする従業員より質問を受けたのですが、答えることができず、調べてもわからなかったので投稿いたしました。

現在、多数の従業員が休業となっております。

そこで今月末を持って退職すると決意した従業員から、失業給付を受けようと思うが、休業により減額した賃金失業給付の算定対象となるのかどうか。それとも休業期間の賃金は満額で算定をしてもらえるのか。という質問を受けました。

休業は4月から開始して、開始から今月末まで毎週木金を休業としています。ので各月8日ほど休業です。
休業補償は、7割です。

休業中の賃金算定対象となるのでしょうか。


また、会社としては雇用継続の意思があるので、自己都合退職になるのですが、会社都合の場合と自己都合退職給付制限以外に算定内容で違いが出てくるのでしょうか。

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Re: 休業と失業給付

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月13日 22:51

休業中の賃金算定対象になります(休業期間中の賃金を満額で算定はいたしません)。
会社都合と自己都合退職とでは給付制限以外に算定内容での違いはありません。

Re: 休業と失業給付

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月20日 11:35

決済かも知れませんが、たまたま見かけたので遅まきながら・・・

休業手当の支給があった場合、原則として算定対象から除外し、その直近の通常月の賃金を繰り込んで算定します。休業手当は一般に通常の賃金より相当低く、給付基礎日額算定に使うのは不適切なためです。

「原則」というのは、もし上記による通常の算定月が6ヶ月取れない場合は、休業月も取り込むという意味です。また、遡るのは1年前までです。極端なケースを例えると、入社1年超で最後の7ヶ月が休業の場合、通常月5ヶ月+休業1ヶ月で算定します。

この取り扱いは行政手引(業務取扱要領)に定められていますが、レアケースで給付担当者でも見逃すことがあるので注意が必要です。(確か「著しく不当な取扱い」という名称で記載されていたはずです)

それと、離職理由による日額の算定の差は、他の方の回答の通りありませんが、給付日数の差がつくことはあります。被保険者期間と年齢により決められます。

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