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社内親睦会費の剰余金の年度繰越について

著者 べっつん さん

最終更新日:2009年05月14日 10:14

はじめて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。

勤務先に社内親睦会があります。
従業員1人あたり月額250円の会費を給料天引きし、ボーリング大会、ソフトボール大会等の行事を実施しています。
行事への参加費を改めて徴収するといったことはしていません。

毎年度剰余金が出て次年度に繰り越していますが、徐々に親睦会の会費残高が増えてきています。

収益事業をやっているわけではありませんので、毎年剰余金を繰り越していっても問題はないと思いますが、何か税法的に問題となることはありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 社内親睦会費の剰余金の年度繰越について

> はじめて投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。
>
> 勤務先に社内親睦会があります。
> 従業員1人あたり月額250円の会費を給料天引きし、ボーリング大会、ソフトボール大会等の行事を実施しています。
> 行事への参加費を改めて徴収するといったことはしていません。
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> 毎年度剰余金が出て次年度に繰り越していますが、徐々に親睦会の会費残高が増えてきています。

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> 収益事業をやっているわけではありませんので、毎年剰余金を繰り越していっても問題はないと思いますが、何か税法的に問題となることはありますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします

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まず、社内親睦規則、現金預金管理規則を如何様に設定されておるかで、税法上の規則も変わってきます。
以下、の事例でチェックを為さってください。

(1)請求があれば返金すべき
労働基準法に社内預金に関する規定があり、利用目的を旅行に限定している場合でも、会社が社員から徴収し、管理する資金という点では、社員旅行の積立金も社内預金の一種と見られています。そのため、社員から要求があった場合、会社は遅滞なく返金する必要があります。  ただし、直前のキャンセルなどで宿泊施設のキャンセル料が発生した場合などは、その社員に現金で請求することができます。

(2)給料から天引きする場合
積立金を給料から天引きする場合には、会社には労働者の過半数で組織する労働組合労働者の過半数を代表する者労使協定を締結する必要があります。もし、労使協定なしに天引きすれば、違法な社内預金となるため、法定利率を付け、社員の不利益にならないように返金しなければなりません。  

(3)親睦会費の積立金は 親睦会費などの名目で積立てをしている場合
あらかじめ規約で「旅行に参加しなかった場合、積立金は返還しない」旨を定めておけば、原則返金する必要はありません。規約に定めていない場合には、旅行の準備などの活動経費を差し引いた分を欠席した社員に返却しないと民法上の不当利得に当たる可能性もあるので注意が必要です。親睦会費か社内預金かは、名称ではなく実態に即して判断されます。親睦会費と称していても会の実態がなかったり、親睦会は存在していても活動の実態がなく社員旅行目的の積立てを行っていたりすれば社内預金と解され、返還の請求があれば返金しなければなりません。

Re: 社内親睦会費の剰余金の年度繰越について

著者べっつんさん

2009年05月18日 09:05

akijin様

事例まで教えていただき有難うございます。
規則等をよく確認してみます。

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