相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

定年退職後再雇用の処理について

著者 otera さん

最終更新日:2009年05月19日 09:16

教えて下さい!弊社で初めての定年退職の処理をしなくてはいけません。
今月5月28日付け定年退職 同日付け再雇用(パート採用
給料は、5/20日締め当月5/26日支払 社保厚生年金保険料は当月分(支払5月分)を徴収しております。
今月分の給料ですが、社会保険 厚生年金保険料の徴収はどのようにすればいいのか?
退職金の事務処理はどのように? 
退職金源泉税について?
社会保険事務所 職安への 喪失届 取得届等処理について?
どのような順番で処理したらよいのか?
教えて下さい! 御願いします!

スポンサーリンク

Re: 定年退職後再雇用の処理について

著者オレンジcubeさん

2009年05月19日 13:02

> 教えて下さい!弊社で初めての定年退職の処理をしなくてはいけません。
> 今月5月28日付け定年退職 同日付け再雇用(パート採用
> 給料は、5/20日締め当月5/26日支払 社保厚生年金保険料は当月分(支払5月分)を徴収しております。
> 今月分の給料ですが、社会保険 厚生年金保険料の徴収はどのようにすればいいのか?
> 退職金の事務処理はどのように? 
> 退職金源泉税について?
> 社会保険事務所 職安への 喪失届 取得届等処理について?
> どのような順番で処理したらよいのか?
> 教えて下さい! 御願いします!

こんにちわ。
退職後の再雇用で、大きく賃金体系が変わってくると思います。
退職後の再雇用の手続きをして下さい。

5月分からは、新身分での保険料の徴収となります。旧身分での保険料を徴収しないように注意してください。(当月徴収)

退職金については、勤続年数ごとに控除額が定められておりますので、その控除額を超えていなければ、課税処理はありません。控除額を超えている場合には、所得税及び都道府県民税及び市町村民税の控除が必要です。

社会保険への手続きは先程述べましたように、5/29喪失、同5/29資格取得の定年退職再雇用の申請をして下さい。

雇用保険へは特に資格喪失等の手続きはありません。
ただ、60歳到達時賃金証明はして下さい。

年金の手続きは、個人で行ってもらうことになりますが、年金の手続きを会社管轄の社会保険事務所で手続きしなければなりません。

Re: 定年退職後再雇用の処理について

著者oteraさん

2009年05月19日 15:00

ありがとうございました。
頭の中が整理できました。
早速 準備します。
又 宜しくお願い致します。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP