総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 セールスマン7 さん
最終更新日:2009年05月19日 10:13
あまりにも基本的な質問で恐縮します。。 公休日に急きょ出勤させた場合、後日代休を取ってもらいますが、公休日に出勤した日は休日勤務分の割増賃金を支払うということでいいのでしょうか? つまり、休日分の割増賃金も支払い、代休も与えるということでいいのでしょうか?
スポンサーリンク
著者オレンジcubeさん
2009年05月19日 12:47
> あまりにも基本的な質問で恐縮します。。 > > 公休日に急きょ出勤させた場合、後日代休を取ってもらいますが、公休日に出勤した日は休日勤務分の割増賃金を支払うということでいいのでしょうか? > > つまり、休日分の割増賃金も支払い、代休も与えるということでいいのでしょうか? こんにちわ。 代休は振替休日と違い、休日出勤させその後休日を与えてあげることになります。 つまり休日出勤時には、就業時間×1.35を支払増す。 その後、休日を与えた際に、所定労働時間×1をマイナスします。 結果、0.35の割増しを支給することになります。
著者paddle_masterさん
2009年05月19日 17:12
悩みますよね。 後日代休を取得するとありますが、同じ締期間ないで取らないで割り増し分のみ支給した場合には賃金の未払いが発生しますよね。他の方のご指摘どおり休日出勤日の分は基準内賃金×135%を支払って、代休取得日は基準内賃金×100%を控除するという方法が良いと思われます。 > あまりにも基本的な質問で恐縮します。。 > 公休日に急きょ出勤させた場合、後日代休を取ってもらいますが、公休日に出勤した日は休日勤務分の割増賃金を支払うということでいいのでしょうか? つまり、休日分の割増賃金も支払い、代休も与えるということでいいのでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る