相談の広場
当社では、海外出張期間中の日曜日に業務を行っていたことが認められた場合、帰国後に代休が付与されます。但し、その代休と引き換えに日曜日分の日当は返さなければなりません。代休を取らなければ、日当を返す必要はありません。
現時点ではこのことが社内メールにて通達されているだけで、正式に海外出張旅費規程としての記載はありません。
そこで質問ですが、上記社内メールでの通達である代休取得の有無によって、日当が支払われたり、そうじゃなかったりという内容を、海外出張旅費規程に記載する予定となっていますが問題ありませんでしょうか?
ちなみに日当は、出張期間中(出国日から帰国日まで)、曜日に関係なく毎日同額が支払われます。
どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
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「問題ないか」の質問に十全な回答は出来ないので、気になる点のみ書き込みます。
まず用語の定義として、振替休日ならば休日出勤手当(割増賃金)は不要となりますが、代休ならば休日勤務の割増分の手当は代休取得しても支給が必要です。
日当と書いてありますが、実際には割増賃金部分と、通常の労働の時間に対する賃金部分があるはずです。 そこは分離しないと混乱のもとになるように思います。
海外出張以外でも、代休と振替休日が異なるのは同様です。
就業規則には、規定があると思うのですが、如何でしょう?
就業規則の規定があっても、海外出張では、休日や、時差による勤務時間が変わりますので、合理的な範囲での調整や相違を海外出張規定として定めることは可能です。
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