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自宅待機時の交通費非課税額と出勤日数の扱い

著者 GAI さん

最終更新日:2009年05月21日 17:49

いつも参考にさせて頂いております。

今回、初めての事例で分からないことだらけなので
どうかよろしくお願いいたします。

当社では今月より自宅待機の社員がおり、今月分は
給与対象期間が丸々自宅待機となりました。

自宅待機中の給与ですが、直前の3ヶ月の平均を出し、
その額の60%を支給することとなっておりますが、
その中に交通費も含めて計算しております。

計算の元となる交通費は月6,000円で非課税額は4,100円
なのですが、6,000円の60%である3,600円を交通費として
支給し、非課税額も3,600円として計算してもよろしい
ものなのでしょうか?(実際は会社への出勤は0ですので)

また、この自宅待機の日数は、もし今後退職することと
なった場合に、雇用保険上の出勤日数としてカウントされる
ものなのでしょうか?
(ハローワークに問い合わせたところ、出勤日数として
カウントし、金額の算出時には自宅待機期間は除外する、
というような回答でしたが、うまく話が伝わっていたのか
不安です)

ちなみに、「中小企業緊急雇用安定助成金」等の申請は
行っておりません。

どうか、よろしくお願いいたします。

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Re: 自宅待機時の交通費非課税額と出勤日数の扱い

GAIさん こんにちは
通勤手当支給に関しては、為すか為さないかは企業内での就業規則で決めること可能です。
何らの要点も無く支給とするなら加算すべきですが、ノーワークノーペイの考え方からすれば加算はしませんね。

給与支給規則ですが、下記条文(参考)を設定していませんか。
つまり、傷病または、個人などの理由などにより就業できない場合、通勤手当の支給を為さないことが可能となります。

就業規則サンプル>
第10条 (通勤手当)
1 通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
2 通勤手当は、原則として1 ヶ月20 日以上出勤するものに対しては定期代として支給する。




> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 今回、初めての事例で分からないことだらけなので
> どうかよろしくお願いいたします。
>
> 当社では今月より自宅待機の社員がおり、今月分は
> 給与対象期間が丸々自宅待機となりました。
>
> 自宅待機中の給与ですが、直前の3ヶ月の平均を出し、
> その額の60%を支給することとなっておりますが、
> その中に交通費も含めて計算しております。
>
> 計算の元となる交通費は月6,000円で非課税額は4,100円
> なのですが、6,000円の60%である3,600円を交通費として
> 支給し、非課税額も3,600円として計算してもよろしい
> ものなのでしょうか?(実際は会社への出勤は0ですので)
>
> また、この自宅待機の日数は、もし今後退職することと
> なった場合に、雇用保険上の出勤日数としてカウントされる
> ものなのでしょうか?
> (ハローワークに問い合わせたところ、出勤日数として
> カウントし、金額の算出時には自宅待機期間は除外する、
> というような回答でしたが、うまく話が伝わっていたのか
> 不安です)
>
> ちなみに、「中小企業緊急雇用安定助成金」等の申請は
> 行っておりません。
>
> どうか、よろしくお願いいたします。

Re: 自宅待機時の交通費非課税額と出勤日数の扱い

著者GAIさん

2009年05月22日 14:51

akijinさん、ご回答ありがとうございます。

当社就業規則では、本当に基本的な取り決めしかなく、改善しないと
いけなさそうです…

自宅待機時の休業手当については、以前の労使の話し合いにおいて、
基本給資格手当扶養手当・通勤手当残業代etcすべての
直前の支給金額を元に額を算出し支給することとなりました。

今回は、通勤手当分についても、話し合いの時の通り支給し、
非課税額については、後から税務署に突っつかれそうな
こともあり、全額課税対象として扱うことにしたいと思います。

当社は100%マイカー通勤で、定期を使用する社員もおらず、
自宅待機時の休業手当には、通勤手当相当分は考慮しないよう、
あらかじめ取り決めておけば良かったのかもしれません。


> GAIさん こんにちは
> 通勤手当支給に関しては、為すか為さないかは企業内での就業規則で決めること可能です。
> 何らの要点も無く支給とするなら加算すべきですが、ノーワークノーペイの考え方からすれば加算はしませんね。
>
> 給与支給規則ですが、下記条文(参考)を設定していませんか。
> つまり、傷病または、個人などの理由などにより就業できない場合、通勤手当の支給を為さないことが可能となります。
>
> <就業規則サンプル>
> 第10条 (通勤手当)
> 1 通勤手当は、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
> 2 通勤手当は、原則として1 ヶ月20 日以上出勤するものに対しては定期代として支給する。

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