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労務管理

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みなし労働時間制 割増賃金

著者 ぽんまん さん

最終更新日:2009年05月21日 23:49

みなし労働時間制(私の会社では9時間みなし)の営業職が休日出勤した場合は割増賃金を払わないといけません。

例えば、休日に出勤し12時~23時の11時間勤務した場合は1時間の休憩時間を差し引くと実労働10時間になります。

この労働に対する賃金はどのように計算するのでしょうか?

また逆に12時~17時の5時間だけ勤務した場合でも9時間働いたとみなすのでしょうか?

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Re: みなし労働時間制 割増賃金

著者1・2・3さん

2009年05月23日 09:28

> みなし労働時間制(私の会社では9時間みなし)の営業職が休日出勤した場合は割増賃金を払わないといけません。
>
> 例えば、休日に出勤し12時~23時の11時間勤務した場合は1時間の休憩時間を差し引くと実労働10時間になります。
>
> この労働に対する賃金はどのように計算するのでしょうか?
>
> また逆に12時~17時の5時間だけ勤務した場合でも9時間働いたとみなすのでしょうか?

 ::::::::::::::::::::::

 就業規則にて、みなし労働時間をどのように規定しているかにもよりますが、

 通常の勤務日について規定しているのであれば、休日出勤等は割増賃金を支払うものと思います。

 みなし労働時間とは、労働時間算定し難いときに採用するものであり、勤務時間が管理できる部分は採用する必要が無いと思います。

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