相談の広場
みなし労働時間制(私の会社では9時間みなし)の営業職が休日出勤した場合は割増賃金を払わないといけません。
例えば、休日に出勤し12時~23時の11時間勤務した場合は1時間の休憩時間を差し引くと実労働10時間になります。
この労働に対する賃金はどのように計算するのでしょうか?
また逆に12時~17時の5時間だけ勤務した場合でも9時間働いたとみなすのでしょうか?
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> みなし労働時間制(私の会社では9時間みなし)の営業職が休日出勤した場合は割増賃金を払わないといけません。
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> 例えば、休日に出勤し12時~23時の11時間勤務した場合は1時間の休憩時間を差し引くと実労働10時間になります。
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> この労働に対する賃金はどのように計算するのでしょうか?
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> また逆に12時~17時の5時間だけ勤務した場合でも9時間働いたとみなすのでしょうか?
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就業規則にて、みなし労働時間をどのように規定しているかにもよりますが、
通常の勤務日について規定しているのであれば、休日出勤等は割増賃金を支払うものと思います。
みなし労働時間とは、労働時間が算定し難いときに採用するものであり、勤務時間が管理できる部分は採用する必要が無いと思います。
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