相談の広場
新型インフルエンザについての他の記事もありましたが、より詳しく知りたいので質問させていただきます。
当事業所は、今回の新型インフルエンザの影響で、行政より臨時休業を要請され、休業しております。
労基法26条に「休業」という文言が記載されていますが、今回の休業は、
a.休業の帰責事由が労使ともにないとき
b.休業の帰責事由が使用者にあるとき
のどちらなのでしょうか?
(a.でしたら、できる限りの保障を行いたいのですが、b.でしたら、倒産覚悟で賃金を出さなくてはなりません)
もちろん出勤して、掃除などの業務をすることはできるかもしれませんが、労働契約で結んでいる業務内容は、休業状態なので遂行できません。
新型インフルエンザの発生による行政要請は、不可抗力で、労使ともに責はないようにも感じられます。
でも、行政の要請を無視すれば、営業できるので使用者の責かもしれません。
お答えを頂けたら、とても助かります。
よろしく、お願いいたします。
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以前から気になってましたが、極めて悩ましい問題です。
行政側が「要請」としているところがミソ。そもそも法律の根拠なしに強制力の伴う命令はできませんし、もし命令した際の補償や責任を役所は極端に嫌います。結局のところ、役所の責任回避込みの要請にどう対応するかでしょう。
少々小難しい話ですが、休業に関して言えば、事業主の責任範囲は民法の債権者責任より広く、不可抗力を主張し得ない一切の部分を含むとされています。さらに不可抗力としてもその判断が難しく、外部の出来事であることと、事業主の努力では避け得ないことの条件が必要です。
類似例では、過去の通産省による操業短縮勧告に基づく休業が自主的なものであったことから事業主都合とされたこともあります。
今回の新型インフルエンザも要請レベルであり、考え方は同様かと思われます。
今後も役所が法を以って休業命令を出すことはまず考えられません。あくまでも経営者の判断となるので、もし休業させれば休業手当の支払を選択せざるを得ないと思われます。
大企業ならともかく、必死でつないでいる中小会社では死活問題です。これがもとで経営破たんが予想されるような場合は、従業員と支払について話し合うしかないのでしょうね。
逆に、業態によっては営業し続けた結果、感染元と称される事態になる恐れもあるので、判断が分かれるところです。究極の選択ですね。
神戸新聞の記事って、これですね。
http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/shakai/influenza09/0001940969.shtml
自主的か要請かが判断の分かれ目のようですが、それでも曖昧ですね。
役所が個別の企業に要請することはまずあり得ず、せいぜい業界団体経由でしょう。団体でも責任負うの嫌なので、恐らく「こんな要請来ました。あとは各社の判断で」てなことになるのは目に見えてます。
今回は収束に向かってるようなので一安心ですが、冬になると復活する恐れもあります。
来年の基準法改正に向け、ドサクサ紛れに就業規則にこれらのケースの追加規定を入れてしまうのも一策かも知れません。
こんにちは
当社は関東地区ですが、行政の「要請」は強制力が無いと判断し、社員に待機を命じる時は休業扱いとの見解です。
とは言え、現時点では待機をさせるつもりはなく、基本的には一般的なインフルエンザと同じで、各自の判断としています。(予防的措置は通達していますし、社内に薬用石鹸、うがい薬、マスクは用意しています。)
スレ主さん、須藤先生の意見には同感で、今回の件での行政の対応は悪いと思うし、明確な判断や見解を出さない点には非常に不満です。
一方の、関西地区では、公立校の休校や、図書館など公共施設も閉館、おそらくは休業なり公休扱いですから、その給与や補償は税金が出費されるのでしょうね。
だからこそ、今回の件は、会社独自で判断し 休業はしない、休業を命じるなら手当を支払うと早めに決定しました。
状況により「命令」が出れば、それに従うと思いますが、今回の経験で行政の危機管理能力が向上してくれれば良いなと思います。
特にショックだったのは、保健所の職員が医療関係者に休業を求めたことです。 本来は、医療機関の過剰反応(受診拒否など)を抑え、医療が有効に機能するように指導する立場と思っていたので驚きました。感染者を診た医者が活動できないならば、地域の感染者の数が診察できる医者の数を上回れば医療活動は止まりますので、どういう長期展望があったのかが疑問です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090520-00000518-san-soci
当社の取引先では、関西方面からの出張者や、北米からの出張者の事業所立ち入りを禁止した処があります。
当社 社員で、北米からの帰国を理由に、警備室で門前払いを受けたケースがありました。
この件で、その企業に文句をいうつもりはありませんが、自社で同じことが起きたら法務担当としては問題と思います。
遠距離からの出張者を、明確な理由なく、関西や北米から来たという理由だけで立ち入りを禁じれば、民事賠償請求をされれば負けると思います。 最悪は、出張旅費や賃金の支払いが必要になります。 それだけではなく、取引先に配慮の無い企業だと思われるでしょう。
それらを防ぐには、明確な理由(発熱や感染の危険がある)か、打ち合わせの代替手段(事業所外の会議室や、相手先ホテル等でも打ち合わせ、テレビ会議など)の準備が必要と思います。 そうした措置もなく、担当者がお客様を門前払いにするのは、会社として非常に危険だと思いました。
問診票の提出、入館前の手洗いうがい、マスク着用などを求めるのは、全く問題ないと思います。
今回の件では、単に安全衛生上の問題だけではなく、外部から来るお客様に対して問題の無い対応ができるかが重要と思います。
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