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産業医などの業務委託の場合は源泉税?消費税?

著者 tama111758 さん

最終更新日:2009年05月29日 19:04

従業員が50名超えているので、労働安全衛生法の関係で、産業医の選任を急いでおります。
契約書作成段階なのですが、報酬額の記述時「源泉税込」とするか「消費税等込」とするのか判りません。
そもそも、産業医のような方への報酬はどちらの処理になるのが正しいのでしょうか?
どなたかご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

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Re: 産業医などの業務委託の場合は源泉税?消費税?

著者岡野公認会計士事務所さん (専門家)

2009年05月29日 22:09

> 従業員が50名超えているので、労働安全衛生法の関係で、産業医の選任を急いでおります。
> 契約書作成段階なのですが、報酬額の記述時「源泉税込」とするか「消費税等込」とするのか判りません。
> そもそも、産業医のような方への報酬はどちらの処理になるのが正しいのでしょうか?
> どなたかご教授いただければ幸いです。宜しくお願いいたします。

簡単ではございますがお答えいたします。
産業医の方が個人事業主法人(医療法人)かにより区分されるべきで、個人であれば給与としての扱いになり、源泉徴収が必要ですが消費税は不課税、医療法人であれば、源泉徴収は不要ですが消費税は課税、ということになります。
国税庁HPの照会事例にぴったりのものがあるのでご参考まで。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm

岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/

※tama111758さま
 別件(除却損勘定科目の件)でお礼のご返信ありがとうございます。

Re: 産業医などの業務委託の場合は源泉税?消費税?

著者tama111758さん

2009年05月29日 23:06

> 簡単ではございますがお答えいたします。
> 産業医の方が個人事業主法人(医療法人)かにより区分されるべきで、個人であれば給与としての扱いになり、源泉徴収が必要ですが消費税は不課税、医療法人であれば、源泉徴収は不要ですが消費税は課税、ということになります。
> 国税庁HPの照会事例にぴったりのものがあるのでご参考まで。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm
>
> 岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
> http://www.kaikei-home.com/ok-okano/

よく理解できました。ありがとうございます。
そうなると・・・
普通の町の個人開業医の体裁なので、源泉でいいかと思うのですが、
今回契約予定の産業医の肩書が
「医療法人○○会 △△内科理事長 △△□□」です。
はたして、どちらなのか。直接確認するのが一番ですね。

Re: 産業医などの業務委託の場合は源泉税?消費税?

著者岡野公認会計士事務所さん (専門家)

2009年05月29日 23:10

> > 簡単ではございますがお答えいたします。
> > 産業医の方が個人事業主法人(医療法人)かにより区分されるべきで、個人であれば給与としての扱いになり、源泉徴収が必要ですが消費税は不課税、医療法人であれば、源泉徴収は不要ですが消費税は課税、ということになります。
> > 国税庁HPの照会事例にぴったりのものがあるのでご参考まで。
> > http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/13/01.htm
> >
> > 岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
> > http://www.kaikei-home.com/ok-okano/
>
> よく理解できました。ありがとうございます。
> そうなると・・・
> 普通の町の個人開業医の体裁なので、源泉でいいかと思うのですが、
> 今回契約予定の産業医の肩書が
> 「医療法人○○会 △△内科理事長 △△□□」です。
> はたして、どちらなのか。直接確認するのが一番ですね。

一般的には、医療法人ですね。
株式会社契約を締結する場合
”○○株式会社 代表取締役社長 ××”
と記載すると思います。
いずれにせよ重要なことですから、医療法人としての契約であり、個人のしての契約ではないことをご確認いただくのが無難です。

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