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労務管理

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雇用調整休の取得について

著者 マンタロウ さん

最終更新日:2009年06月05日 22:16

今どこの会社でも、雇用調整休を取っていますが、
会社で休業を2~3日取って、国から雇用調整金を
貰うわけですけれど、たとえばその月に用事が入り
個人の年次有給休暇を取ります。
その年休の所へ、休業を当てると言うこと
できるのでしょうか?
年休を使わせないで、休業に変えるのはどうなんでしょうか。
年休取得は個人の自由だと思うのですが、
わかるひと教えてください。

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Re: 雇用調整休の取得について

有給休暇を請求できるのは、労働義務のある日(=勤務日)です。その労働義務を免除され、休んでも給与が支給される、というのが有給です。
対象とされる休業は、不況で事業の継続が困難等の会社の事由となる休業で、労使協定で決められます。この日は労働義務が免除される日となります。
労働義務が免除されているのですから、その日に有給休暇を取りたいと請求する権利自体が発生しません。
また、労働者が有給日に指定した日を会社があとから休業日にするには、会社は時季変更権を使うしかありません。しかし結局移動した有給日に賃金支払い義務が生じます。

Re: 雇用調整休の取得について

著者1・2・3さん

2009年06月06日 13:25

> 今どこの会社でも、雇用調整休を取っていますが、
> 会社で休業を2~3日取って、国から雇用調整金を
> 貰うわけですけれど、たとえばその月に用事が入り
> 個人の年次有給休暇を取ります。
> その年休の所へ、休業を当てると言うこと
> できるのでしょうか?
> 年休を使わせないで、休業に変えるのはどうなんでしょうか。
> 年休取得は個人の自由だと思うのですが、
> わかるひと教えてください。

::::::::::::::::::::

 年休は、労働義務のある日についてのみ請求できるものです。

 会社で休業とされた日には、労働義務がないため請求できません。

Re: 雇用調整休の取得について

著者マンタロウさん

2009年06月06日 23:17

> 有給休暇を請求できるのは、労働義務のある日(=勤務日)です。その労働義務を免除され、休んでも給与が支給される、というのが有給です。
> 対象とされる休業は、不況で事業の継続が困難等の会社の事由となる休業で、労使協定で決められます。この日は労働義務が免除される日となります。
> 労働義務が免除されているのですから、その日に有給休暇を取りたいと請求する権利自体が発生しません。
> また、労働者が有給日に指定した日を会社があとから休業日にするには、会社は時季変更権を使うしかありません。しかし結局移動した有給日に賃金支払い義務が生じます。


>有り難うございました。

Re: 雇用調整休の取得について

著者マンタロウさん

2009年06月06日 23:22

> 有給休暇を請求できるのは、労働義務のある日(=勤務日)です。その労働義務を免除され、休んでも給与が支給される、というのが有給です。
> 対象とされる休業は、不況で事業の継続が困難等の会社の事由となる休業で、労使協定で決められます。この日は労働義務が免除される日となります。
> 労働義務が免除されているのですから、その日に有給休暇を取りたいと請求する権利自体が発生しません。
> また、労働者が有給日に指定した日を会社があとから休業日にするには、会社は時季変更権を使うしかありません。しかし結局移動した有給日に賃金支払い義務が生じます。


>会社が又は上司が勝手に有給日を休業にすることは、出来ないことですね。すなわち違法にあたるの
でしょうか?
分かったら教えてください。

Re: 雇用調整休の取得について

> >会社が又は上司が勝手に有給日を休業にすることは、出来ないことですね。すなわち違法にあたるの
> でしょうか?
> 分かったら教えてください。

貴方が先に休暇届を出していて、後から会社が又は上司が勝手に休業日とすることは違法です。しかし休業には労使協定が必要ですから通常このようなことは想定できません。
ただ、前述しましたが、会社が違法とならないのは時季変更権を使うときしかありません。
労基法39条4項「使用者は、前3項の規定による有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与える事ができる。」
これが時季変更権です。
『事業の正常な運営を妨げる』とは、企業またはその一部の事業場において、ある特定の業務の正常な運営が一体として阻害されることをいう。」(札幌地S50.11.26)とされます。

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