相談の広場
教えて下さい。
昨日従業員が昼休み中に、2階の食堂から1階の仕事場に戻る途中の階段を踏み外し、全治2ヶ月のけがをしてしまいました。(骨折でしばらく入院が必要との事)
労基署に聞きましたところ、昼休み中であってもこの場合は労災の対象になるとの事でしたので、手続きをすべく書類等の準備をしているところです。
教えていただきたいのは、休業日に有給休暇を使用しても良いのかどうかです。
例えば、6月いっぱいは有給休暇で処理をして、7月から休業補償請求をするとか...?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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> 教えて下さい。
> 昨日従業員が昼休み中に、2階の食堂から1階の仕事場に戻る途中の階段を踏み外し、全治2ヶ月のけがをしてしまいました。(骨折でしばらく入院が必要との事)
> 労基署に聞きましたところ、昼休み中であってもこの場合は労災の対象になるとの事でしたので、手続きをすべく書類等の準備をしているところです。
> 教えていただきたいのは、休業日に有給休暇を使用しても良いのかどうかです。
> 例えば、6月いっぱいは有給休暇で処理をして、7月から休業補償請求をするとか...?
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
有給休暇を使うことは可能ですが、休業補償給付を受ける要件の一つに“賃金を受けない”という点があります。
有給休暇を行使すると賃金は100%払われるわけですから、その日については労災からの休業補償はされません。
それを承知の上で、それでも有給休暇を使いたいなら構わないと思います。
<参考>
http://shakaihokenroumushi.livedoor.biz/archives/50218197.html
茶子さんへ
こんにちは
1.昼休み中のケガについて
①私用で銀行にいくなど、その際、会社の階段でケガした
場合。
いうケースは、休憩時間中に私用であっても、会社の階段
に、不備があり、ひっかかるようなこわれたステップがあ ると業務上災害になります。
②今回のケースは休憩時間に仕事場に戻るという業務関連 性を監督署が判断ですので、業務上災害にかります。
基本的な考えを踏まえたうえ、業務上災害は事業主の管理監督下、指揮命令下の元で労働者がうごいてますので、通常は
有給休暇は使いません。
傷病手当金(私傷病)との考え方と別です。
事業主の責任下で、業務上災害で休業補償給付と療養給付
を使い、出勤は100%補償します。(無休出勤扱い)
また、就業規則なとで休業中の一日の給料を全額補償すると
しているとこもあり、休業給付待機期間3日と日額給付80%の残り20%を補償する場合は、経理で「福利厚生費」として
非課税勘定項目として、支給します。
よって、会社の責任下で、本人の有給を使い、本人の不利に
なる状態を考えることが、一般的でないですね。
弊社は、業務上は休業補償の残り20%と待機期間100%補償です。
> 茶子さんへ
>
> こんにちは
>
> 1.昼休み中のケガについて
> ①私用で銀行にいくなど、その際、会社の階段でケガした
> 場合。
>
> いうケースは、休憩時間中に私用であっても、会社の階段
> に、不備があり、ひっかかるようなこわれたステップがあ ると業務上災害になります。
>
> ②今回のケースは休憩時間に仕事場に戻るという業務関連 性を監督署が判断ですので、業務上災害にかります。
>
> 基本的な考えを踏まえたうえ、業務上災害は事業主の管理監督下、指揮命令下の元で労働者がうごいてますので、通常は
> 有給休暇は使いません。
> 傷病手当金(私傷病)との考え方と別です。
>
> 事業主の責任下で、業務上災害で休業補償給付と療養給付
> を使い、出勤は100%補償します。(無休出勤扱い)
>
> また、就業規則なとで休業中の一日の給料を全額補償すると
> しているとこもあり、休業給付待機期間3日と日額給付80%の残り20%を補償する場合は、経理で「福利厚生費」として
> 非課税勘定項目として、支給します。
> よって、会社の責任下で、本人の有給を使い、本人の不利に
> なる状態を考えることが、一般的でないですね。
>
> 弊社は、業務上は休業補償の残り20%と待機期間100%補償です。
>こんにちわ
>失礼ながら補足説明させていただきます。
>業務上の災害で休業される場合、有給休暇を使用すること
>についてですが会社の附加補償の規定の決め方で判断され
>ることが望ましいと思います。
>
>待機期間の3日間分の補償は会社が平均賃金の60%~100%の>間でどれ位補償してくれるのか。(100%なら有給不必要)
>4日目以降についても基本的には有給で消化するのは
>好ましくはないです。
>休業中は労災が認定された場合は80%補償されるわけです
>から有給は別の機会に取っておいたほうがいいと思います
>労災が認定されなかった場合には健康保険の傷病手当金の
>申請に切りかえれば平均賃金の60%は支給されます。
>(この場合も会社または健保組合の附加補償の有無の確認
>はしてください。)
>被災者の方がどうしても休業中も100%の給料が欲しいと
>言えば有給を使用してもいいと思います。
>長くなって申し訳ありませんが結論から言うと有給休暇を
>使って得するのは待機期間の3日分かと考えます。
>被災者本人の意思が最優先ですのであしからず。
> > 茶子さんへ
> >
> > こんにちは
> >
> > 1.昼休み中のケガについて
> > ①私用で銀行にいくなど、その際、会社の階段でケガした
> > 場合。
> >
> > いうケースは、休憩時間中に私用であっても、会社の階段
> > に、不備があり、ひっかかるようなこわれたステップがあ ると業務上災害になります。
> >
> > ②今回のケースは休憩時間に仕事場に戻るという業務関連 性を監督署が判断ですので、業務上災害にかります。
> >
> > 基本的な考えを踏まえたうえ、業務上災害は事業主の管理監督下、指揮命令下の元で労働者がうごいてますので、通常は
> > 有給休暇は使いません。
> > 傷病手当金(私傷病)との考え方と別です。
> >
> > 事業主の責任下で、業務上災害で休業補償給付と療養給付
> > を使い、出勤は100%補償します。(無休出勤扱い)
> >
> > また、就業規則なとで休業中の一日の給料を全額補償すると
> > しているとこもあり、休業給付待機期間3日と日額給付80%の残り20%を補償する場合は、経理で「福利厚生費」として
> > 非課税勘定項目として、支給します。
>
> > よって、会社の責任下で、本人の有給を使い、本人の不利に
> > なる状態を考えることが、一般的でないですね。
> >
> > 弊社は、業務上は休業補償の残り20%と待機期間100%補償です。
>
>
> >こんにちわ
> >失礼ながら補足説明させていただきます。
>
> >業務上の災害で休業される場合、有給休暇を使用すること
> >についてですが会社の附加補償の規定の決め方で判断され
> >ることが望ましいと思います。
> >
> >待機期間の3日間分の補償は会社が平均賃金の60%~100%の>間でどれ位補償してくれるのか。(100%なら有給不必要)
> >4日目以降についても基本的には有給で消化するのは
> >好ましくはないです。
> >休業中は労災が認定された場合は80%補償されるわけです
> >から有給は別の機会に取っておいたほうがいいと思います
> >労災が認定されなかった場合には健康保険の傷病手当金の
> >申請に切りかえれば平均賃金の60%は支給されます。
> >(この場合も会社または健保組合の附加補償の有無の確認
> >はしてください。)
> >被災者の方がどうしても休業中も100%の給料が欲しいと
> >言えば有給を使用してもいいと思います。
> >長くなって申し訳ありませんが結論から言うと有給休暇を
> >使って得するのは待機期間の3日分かと考えます。
> >被災者本人の意思が最優先ですのであしからず。
tossy 様
詳しい返答どうもありがとうございます。
けがをした当事者が、休み時間中の本人の不注意のけがなので、労災にすると会社に悪いと思ったみたいです。
社内及び本人とちゃんと話をしたいと思います。
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