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労務管理

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随時決定の固定的賃金について

著者 転職者 さん

最終更新日:2009年06月13日 10:34

お世話になります。
以前のレスで「休業手当支給による随時改定」というのがありました。
社会保険のホームペジ等で調べても固定的賃金の中に休業手当(固定的手当?)が見当たりません。
私の勤める会社でも一時帰休平均賃金の60%を休業手当として支給しました。この場合でも随時改定での見直しをしないといけないのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 随時決定の固定的賃金について

著者ARIESさん

2009年06月13日 13:47

> お世話になります。
> 以前のレスで「休業手当支給による随時改定」というのがありました。
> 社会保険のホームペジ等で調べても固定的賃金の中に休業手当(固定的手当?)が見当たりません。
> 私の勤める会社でも一時帰休平均賃金の60%を休業手当として支給しました。この場合でも随時改定での見直しをしないといけないのでしょうか。
> よろしくお願いします。


そもそも休業手当そのものは固定的賃金ではありませんから、調べても出てこないのは当然だと思います。
休業手当は事業主都合で労働者を休ませた場合に、生活保障として平均賃金の60/100以上を支払うものです。

休業するという事は休業手当はもらえるのですが、その反面、通常労働すれば受け取れた賃金をもらえません。
休業分だけ基本給(通常の賃金)がカットされたり。
そういう意味で固定的賃金に変動があったと思えば、理解しやすいと思います。

一時帰休により休業手当が支払われている場合は、随時改定の対象となる旨の通達が出ています。
該当すれば随時改定をしなければいけません。


一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とすること。
ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3ヵ月を超える場合に限るものであること。
なお、休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とすること。 (昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)

http://www.1jinji.com/syaho/post-22.html

Re: 随時決定の固定的賃金について

著者転職者さん

2009年06月15日 08:14

> > お世話になります。
> > 以前のレスで「休業手当支給による随時改定」というのがありました。
> > 社会保険のホームペジ等で調べても固定的賃金の中に休業手当(固定的手当?)が見当たりません。
> > 私の勤める会社でも一時帰休平均賃金の60%を休業手当として支給しました。この場合でも随時改定での見直しをしないといけないのでしょうか。
> > よろしくお願いします。
>
>
> そもそも休業手当そのものは固定的賃金ではありませんから、調べても出てこないのは当然だと思います。
> 休業手当は事業主都合で労働者を休ませた場合に、生活保障として平均賃金の60/100以上を支払うものです。
>
> 休業するという事は休業手当はもらえるのですが、その反面、通常労働すれば受け取れた賃金をもらえません。
> 休業分だけ基本給(通常の賃金)がカットされたり。
> そういう意味で固定的賃金に変動があったと思えば、理解しやすいと思います。
>
> 一時帰休により休業手当が支払われている場合は、随時改定の対象となる旨の通達が出ています。
> 該当すれば随時改定をしなければいけません。
>
>
> 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなつた場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とすること。
> ただし、当該報酬のうち固定的賃金が減額され支給される場合で、かつ、その状態が継続して3ヵ月を超える場合に限るものであること。
> なお、休業手当等をもって標準報酬の決定又は改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とすること。 (昭和50年3月29日保険発第25号・庁保険発第8号)
>
> http://www.1jinji.com/syaho/post-22.html

ARIES様

返信ありがとうございました。

労務関係の仕事をはじめて2か月。
一時帰休により社会保険平均賃金雇用保険等色んなところに影響があり振り回されているような。
もっとも一時帰休をしなくてすむのが一番ですが・・・。

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