相談の広場
当社は、
1日6.5時間。
月~土までの、週39時間の労働時間です。
たとえば、1か月30時間分の残業代を、固定残業手当として毎月支払いたいと思っています。
その場合の、計算の仕方や考え方など、
何でもいいので教えてください。
よろしくお願いします。
(・・・監督署の窓口の人に、溜息をつかれたので、
もう、行きたくない気分です。)
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固定残業というと、”みなし残業”のことと思います。
これに該当するのは、1)専門職の裁量労働制 と2)事業場外労働のみなし労働です。
1)は、職種が限定されており技術などの専門職と、企画職などが対象で、かつ労働基準監督署への届け出が必要です。
2)が認められるのは、外回りが多い営業職です。
書き込みから、どのような職種かは不明ですが、上記に該当する職種でしょうか?
そうでない場合でも、みなし残業は可能ですが、基本としては定額で決められた時間を超えた場合には、支払う必要があります。
つまり、毎月 変動した金額を払うのではなく、労使が合意した平均的な残業時間を「みなし時間」として、それを超えた場合には支払う前提ならば、労働契約上の問題はありません。
とは言え、時間は管理して、みなし時間を超えた場合は割増賃金を払うのが基本的な考え方です。
メリットとしては、毎月の計算が簡便化できるのですが、経費節減という点では、実労働が下回った場合でも会社側は支払う必要があります。
>監督署の窓口の人に、溜息をつかれたので、
上記のいづれの場合でも、労働者の代表との合意と、
就業規則か個別の雇用契約書での定めが必要ですので、その点は理解している必要はあります。
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