相談の広場
最終更新日:2009年06月18日 17:16
お疲れ様です。
初めてのケースでよく分からないので、どなたか教えて下さい。
賞与算定期間の途中で産前産後休暇をとり、育児休業中の社員に賞与を支給することになりました。保険料の免除申請を協会けんぽに提出しています。
①健康保険料と厚生年金保険料は免除中なので控除しない。賞与支払届は提出する。
②雇用保険料を控除する。
③所得税は前月に給与の支給がない場合の計算式に従って控除する。(育児休業中に会社から給与の支給は無)
この考え方で大丈夫でしょうか?
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> お疲れ様です。
> 初めてのケースでよく分からないので、どなたか教えて下さい。
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> 賞与算定期間の途中で産前産後休暇をとり、育児休業中の社員に賞与を支給することになりました。保険料の免除申請を協会けんぽに提出しています。
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> ①健康保険料と厚生年金保険料は免除中なので控除しない。賞与支払届は提出する。
> ②雇用保険料を控除する。
> ③所得税は前月に給与の支給がない場合の計算式に従って控除する。(育児休業中に会社から給与の支給は無)
>
> この考え方で大丈夫でしょうか?
こんにちわ。
大丈夫です。
参考までに、算定基礎届の提出時期になりますが、4・5・6月に全て報酬がない場合は、保険者算定ということで提出して下さい。
その方が復帰後、時短勤務や時間外が減ったことにより、従前の標準報酬月額と比べて1等級でも下がる場合は、「育児休業等終了時改定」が必要です。
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