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有期雇用者の契約更新について

著者 おころりおころり さん

最終更新日:2009年06月19日 10:46

当社では3年有期雇用として事務員を採用しておりますが、
7/31で3年となります。
雇用時には更新の可能性有りとして労働条件通知書を提示
しておりますが、本人の勤務に対する姿勢等に問題があり
雇用の更新を行いたくありませんが、具体的にどのように
手続きを進めていけばよいのか教えてください。

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Re: 有期雇用者の契約更新について

> 当社では3年有期雇用として事務員を採用しておりますが、
> 7/31で3年となります。
> 雇用時には更新の可能性有りとして労働条件通知書を提示
> しておりますが、本人の勤務に対する姿勢等に問題があり
> 雇用の更新を行いたくありませんが、具体的にどのように
> 手続きを進めていけばよいのか教えてください。

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各企業内でも「有期雇用契約者」を多数求めておられとおもいます。
原則、雇用契約は「労働基準法」に関する義務を求めており、その行為を雇用者にも為し得ることが必要です。
業務内容、経営環境等を適切に開示ることも必要です。
原則論ではありますが、有期雇用契約者に対しては、更新・雇止めを行う場合の判断基準を説明して理解を得ることが必要でしょう。

【具体例として】

契約期間満了時の仕事量により、更新・雇止めを判断する
労働者の勤務成績、態度により判断する
労働者の能力により判断する
*会社の経営状況により判断する
*従事している業務の進捗状況により判断する

これらの要点を充分に説明をし、相互の理解を求めてください。
時により、お取引先等からも該当契約者の紹介を求める場合もあると思います。契約解除の行使は、民法、労基法とからも為し得る必要がありますが、時間的にはやはり自社の環境を早期に表明してください。

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