相談の広場
教えて下さい。
来年の3月末まで63歳まで雇用義務が
法律で定められておりますが、これは
役員にも適用されるのでしょうか?
当社の役員任期は2年で、現在61歳の
役員が任期満了で退任と発表されました。
役員の場合は、別の考え方になるのか?
それとも、問題があるのか 教えて下さい。
この方は、専務取締役ですが、一般的に
従業員資格のあるといわれる取締役部長
の場合でも違いはあるのでしょうか?
お願いします。
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こんにちは。
労働者としての仔細が強い「兼務役員」ならば、雇用という話も出てくると思うのですが、「専任役員」は雇用されているわけではない(使用関係ではなく選任による職務委任の関係)ので、適用されないと思います。
定年年齢引き上げの根拠となっている法令も「高齢者雇用安定法」ですので、役員への適用は想定されていないのでは?
普通、就業規則や、最低賃金法等の労働者を対象とした法令は、役員以外の従業員若しくは、従業員としての仔細が強い兼務役員に適用されるものですから・・・。
なので、今回の退任理由が実際には「定年退職」であったとしても、役員には「定年退職」という概念が存在しないために、「任期満了で退任」となっているのでは?
ご参考になれば幸いです。
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