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労務管理

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63歳雇用義務では?

著者 どんペン さん

最終更新日:2009年06月22日 10:12

教えて下さい。

来年の3月末まで63歳まで雇用義務が
法律で定められておりますが、これは
役員にも適用されるのでしょうか?

当社の役員任期は2年で、現在61歳の
役員が任期満了で退任と発表されました。

役員の場合は、別の考え方になるのか?
それとも、問題があるのか 教えて下さい。

この方は、専務取締役ですが、一般的に
従業員資格のあるといわれる取締役部長
の場合でも違いはあるのでしょうか?

お願いします。

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Re: 63歳雇用義務では?

著者まゆりさん

2009年06月22日 15:12

こんにちは。
労働者としての仔細が強い「兼務役員」ならば、雇用という話も出てくると思うのですが、「専任役員」は雇用されているわけではない(使用関係ではなく選任による職務委任の関係)ので、適用されないと思います。
定年年齢引き上げの根拠となっている法令も「高齢者雇用安定法」ですので、役員への適用は想定されていないのでは?
普通、就業規則や、最低賃金法等の労働者を対象とした法令は、役員以外の従業員若しくは、従業員としての仔細が強い兼務役員に適用されるものですから・・・。

なので、今回の退任理由が実際には「定年退職」であったとしても、役員には「定年退職」という概念が存在しないために、「任期満了で退任」となっているのでは?

ご参考になれば幸いです。

Re: 63歳雇用義務では?

著者どんペンさん

2009年06月23日 08:18

ありがとうございました。

任期満了の退任となっております。

ただ、個人的には 兼務役員に近いかなとは
思うのですが、まぁ当人が納得されているので
あれば、良いのですが・・・・

Re: 63歳雇用義務では?

(回答)
役員委任契約ですから、定年は関係ありません。
株主総会において、取締役監査役が選任され、取締役会代表取締役は選定となります。
今回は任期満了で退任、問題はありません。

Q:一般的に従業員資格のあるといわれる取締役部長
の場合でも違いはあるのでしょうか?
A:取締役は退任され、部長として残られる場合もありますが、まあ、仮の話は止めておきます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 63歳雇用義務では?

著者どんペンさん

2009年06月24日 08:00

ありがとうございました。

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