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試行雇用奨励金

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年06月23日 11:51

新規学卒者は試行雇用奨励金でも対象になりますでしょうか?

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Re: 試行雇用奨励金

> 新規学卒者は試行雇用奨励金でも対象になりますでしょうか?

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nyanko999さん、こんばんは。


どこかで見たような、と思ったら「トライアル雇用」のことなんですよね?

そのとおりであるとしたら、私も不確かなのですが(弊社は以前この奨励金支給申請した事があるようです。)、この奨励金は労使双方がハローワークをを通じて雇用をした場合の奨励金だと思いますので、ご質問の内容だけでは皆さん回答しにくい思いますよ。

こちらの社労士先生のHP「支給申請の流れ」は、一つのご参考とされるには、分かりやすいのではないでしょうか?
⇒ http://www.office-himawari.com/joseikin4/sukeju-ru/index.html

簡単ですが、以上です。

Re: 試行雇用奨励金

著者nyanko999さん

2009年06月24日 08:54

> 「トライアル雇用」のことなんですよね?
>
ご回答ありがとうございます。トライアル雇用のことです。この奨励金の対象者に40歳未満の若年者とあるのですが、これには新規学卒者(中学、高校、大学)が含まれるのでしょうか?という質問内容になります。

Re: 試行雇用奨励金

> > 「トライアル雇用」のことなんですよね?
> >
> ご回答ありがとうございます。トライアル雇用のことです。この奨励金の対象者に40歳未満の若年者とあるのですが、これには新規学卒者(中学、高校、大学)が含まれるのでしょうか?という質問内容になります。

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nyanko999さん、再びですが、おはようございます。

回答にならないと思うのですが、

対象者はハローワークで選定されるものなので、なんともいえません。と、言うか私にはわかりません。
ただ、「特定求職者雇用開発助成金」の該当者と同じで、企業側から主導的に出来るものではないと思います。

トライアル雇用事業のパンフレット等にも「ハローワークに登録している若年求職者の中で、トライアル雇用を実施するのに適当な人を(ハローワーク側が)選定し企業に連絡し、企業が受け入れ可能であればトライアル雇用として紹介」される、という流れなんだと私は理解しています。

貴殿が企業側なのか、求職者側なのかも不明ですが、臆することなく所轄ハローワークにお問い合わせされるのが一番手っ取り早く、かつ、はっきりすることでしょう。

他の先輩諸兄からの追加レスがあるといいのですが。

以上です。

Re: 試行雇用奨励金

著者まゆりさん

2009年06月24日 13:34

こんにちは。
数年前に、試行雇用奨励金の受給手続をしたことがある者です。

今、平成21年度版の「事業主の方への給付金のご案内」という冊子の「試行雇用奨励金」のページを見ながら書き込んでいるのですが、
ハローワークに求職登録している者のうち、ハローワークが試行雇用を経る事が適当であると判断した者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れた場合」という条件がついています。
新規学卒者は普通、ハローワークに求職登録していないと思いますので、対象外ではないでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

Re: 試行雇用奨励金

> こんにちは。
> 数年前に、試行雇用奨励金の受給手続をしたことがある者です。
>
> 今、平成21年度版の「事業主の方への給付金のご案内」という冊子の「試行雇用奨励金」のページを見ながら書き込んでいるのですが、
> 「ハローワークに求職登録している者のうち、ハローワークが試行雇用を経る事が適当であると判断した者を、ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇入れた場合」という条件がついています。
> 新規学卒者は普通、ハローワークに求職登録していないと思いますので、対象外ではないでしょうか?
>
> ご参考になれば幸いです。


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まゆりさん、こんばんは。

私の方からもレスに対してお礼申し上げます。ありがとうございました。

迂闊にもあまり自信のない状態で返信をしてしまいましたが、まゆりさんのレスで私も勉強になりました。

ハローワークインターネットサービス」(http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html)にも結構詳しく説明がついてますね。

ただ、<ハローワークが試行雇用を経る事が適当であると判断した者>というものの基準等は一般の者には分からない訳ですね。

弊社は現在「特定求職者雇用開発助成金」申請案件ありますが(弊社にとって2例目で両方とも該当者は「母子家庭の母等」)、他の弊社従業員にも「母子家庭の母等」に該当するはずの人がいますが、全ての者が助成対象ではないわけですよね。
一度ハロワに上記助成金について問い合わせたときは、その該当者の収入や、同居する家族がいる場合はその年収にもよります、というような回答がありました。

まぁ、助成金等の受給が目当てで弊社も雇用するわけではないので別にいいのですが…。

助成金関係はやはり申請するのに結構面倒な事が多いですね、私見ですけど。

長くなりましたが、お礼方々ご返信申し上げます。

以上。

Re: 試行雇用奨励金

著者まゆりさん

2009年06月24日 21:29

すーぱーふらいさんへ

お役に立てたみたいでよかったです。
ハローワークが試行雇用を経る事が適当であると判断した者>についてですが、私が申請をした時は「35歳未満の若年者」という区分でしたが、その時の「試行雇用を経る事が適当であると判断した者」に該当するのは、いわゆる「経験者」以外であれば、大抵はOKという程度の説明でした。
要は「求人票に書かれている職務内容に類似した職務経験を持っている人は、最初から即戦力足りえる実力があるものとみなすために、試行雇用は不要である」ということなんですね、きっと。

助成金関係は、本当に書類が大変ですよね。
私見ですが、多分、周知用のパンフを見て、軽い気持ちで申請を考えたものの、書類の複雑さに断念している事業所の方、多いと思います。
制度を悪用する人が出たら、不正を防止するために、ますます書類が面倒になっていくので、真面目に申請している人間としてはいい迷惑です。

余計なグチまで書き込み、お目汚ししてしまいました。
すみません。

Re: 試行雇用奨励金

著者まゆりさん

2009年06月25日 11:28

nyanko999さん、情報ありがとうございます。
「技能継承トライアル雇用」というのは初めて聞きました。
そのような制度もあるのですね。
勉強になりました。

Re: 試行雇用奨励金

nyanko999さん、こんにちは。

こちらこそ情報有難うございます。
私も勉強になりました。

Re: 試行雇用奨励金

著者nyanko999さん

2009年07月09日 17:10

まゆりさん、すーぱーふらいさんご回答ありがとうございます。

新規学卒者は技能継承トライアル雇用雇用保険施行規則110条の3)というものがあるそうです。その場合は40歳未満のの者及び40歳未満の新規学卒者が対象だそうです。

(試行雇用奨励金)
第110条の3 試行雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
1.次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるものを、公共職業安定所の紹介により、3箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主((4)に掲げる者を雇い入れる場合にあつては、第113条第1項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1) 45歳以上の者
(2) 40歳未満の者
(3) 日雇労働者として雇用されることを常態とする者
(4) 季節的業務に従事する者(65歳未満の者に限る。)
(5)住居喪失不安定就労者(安定した居住の場所を有せず、喫茶店その他の施設を主として起居の場所とし、不安定な雇用状態に置かれている又は現に失業している者をいう。)
ロ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)次のいずれにも該当する事業主であること。
(i)中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号。以下この項、第118条第3項及び第125条第5項において「中小企業労働力確保法」という。)第5条第1項に規定する認定組合等(第115条及び第118条第10項において「認定組合等」という。)の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この項、第115条、第118条第10項、第125条第5項及び附則第17条の7第4項において同じ。)又は中小企業労働力確保法第5条第1項に規定する認定中小企業者(第115条、第118条第3項及び第5項、第119条第34項並びに第125条第5項において「認定中小企業者」という。)であること。
(ii)40歳未満の者(イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を公共職業安定所の紹介により、又は40歳未満の新規学卒者(職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第35条第2項に規定する新規学卒者をいい、イに該当する者を除く。以下この号において同じ。)を同項に規定する施設の長の紹介により、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者を対象として、中小企業労働力確保法第5条第2項に規定する認定計画(第118条第2項及び第3項並びに第125条第5項において「認定計画」という。)に基づき、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第4条第1項に規定する改善事業をいう。第118条第3項及び第10項並びに第125条第5項において同じ。)を実施する事業主((2)に該当する者を除く。)であること。
(2)40歳未満の者を公共職業安定所の紹介により、又は40歳未満の新規学卒者を職業安定法施行規則第35条第2項に規定する施設の長の紹介により、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県をいう。第112条第7項及び第118条第3項において同じ。)に所在する事業所において、期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとつて良好な雇用の機会の創出に資する事業を実施する中小企業者であること。
2.資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号イ又はロ(1)(ii)若しくはロ(2)の雇入れに係る労働者(同号イ(3)に該当する者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
3.第1号イ又はロ(1)(ii)若しくはロ(2)の雇入れの日の前日から起算して6箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
4.当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5.当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2 試行雇用奨励金は、前項第1号イ又はロ(1)(ii)に該当する雇入れに係る労働者1人につき月額4万円、同ロ(2)に該当する雇入れに係る労働者1人につき月額6万円を当該雇入れの期間(その期間が3箇月を超えるときは、3箇月)に限り支給するものとする。

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