相談の広場
こんにちは。
4月にパート社員として、週3日程度で雇用したかたがいるのですが、妊娠していることを最近になって会社に報告してきました。
面接時に「契約は6ヵ月の更新となるが長期でお願いしたい」ことを確認していたのですが・・。
本人は出産直前まで働き、11月ごろにやめたいとのこと。
会社としては、まだ入社3ヶ月に満たないため、(雇用契約書では3ヶ月間は試用期間と明記しています)やめていただこうと思っていますが、本人は「妊娠を理由に解雇はできないはず」と反発しています。
やめることが分かっている人に教育・研修を続け、慣れたころに辞められてしまうのは会社にとっては損失となるため、早めに他の人と入れ替えるほうが得策なのですが・・。経済状況も厳しいですし。
入社時には本当は妊娠していることが分かっていたのではないですかね。本人はそのことを隠し、面接に望んだとしか思えません。こんな場合でも「妊娠を理由に・・」解雇できないのでしょうか。
最悪、9月までの雇用期間で終了するしかないかとは思っていますが、どう対応したらBESTなのでしょうか。
ご指導よろしくお願いいたします。
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こんにちは
微妙な問題ですね。
仰る通り妊娠を理由に解雇は出来ませんが、就労出来ないことや、希望する期間の就労が出来ないことを理由に解雇や雇いどめは出来ます。
ですから、妊娠は理由ではなく、希望する期間を就労できないことを問題にした方が良いでしょう。
ただし、産後の6週間は希望があれば認める必要があります、その部分は問題に出来ません。もちろん出産後にすぐ辞めると言っているならば、その点は問題にできます。
出産日が不明なので何とも言えませんが、出産直前までは働けると言い、産休明けも働くと言っているならば、出産や就労期間を問題には出来ません。 まず、就労可能な期間を話し合ってみたらどうでしょうか。
参考までに、私の会社では出産前日まで働き、週末に出産して、火曜日から出勤した女性がいます。 出産の負担は人それぞれですが、勤労の意思があるならば会社は支援するべきと思います。特に労働基準法で定めている育児支援や妊産婦の保護は強制規定です。
一方で、会社が長期に働いて欲しいと思っているのに、都合の良い時に辞めたいという話しならば、それは問題に出来るのだと思います。
やはり、本人の就労意思を確認して、その中で判断されるべきと思います。本人の意思があっても、異常分娩など本人の責によらない部分は結果として会社は甘受するしかありません。そういうリスクは雇用しない理由には出来ないと思います。
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